○垂水市課設置条例
昭和35年6月1日
条例第11号
垂水市課設置条例(昭和30年条例第36号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 市長事務部局に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画政策課
(3) 財政課
(4) 税務課
(5) 市民課
(6) 福祉課
(7) 保健課
(8) 生活環境課
(9) 農林課
(10) 水産商工観光課
(11) 土木課
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
イ 安心安全に関すること。
ウ 行政改革に関すること。
エ 行政一般に関すること。
(2) 企画政策課
ア 市政の方針及び重要施策並びにこれらの総合調整に関すること。
イ 総合計画等に関すること。
ウ 秘書業務に関すること。
エ 広報及び広聴に関すること。
オ 地域振興に関すること。
カ 電子計算業務に関すること。
キ 統計及び調査に関すること。
(3) 財政課
ア 予算その他財務に関すること。
イ 財産及び契約に関すること。
ウ 市有車両に関すること。
(4) 税務課
ア 市税及び国民健康保険税の賦課徴収その他税務に関すること。
イ 介護保険料の徴収に関すること。
(5) 市民課
ア 戸籍、印鑑及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民年金に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 市民の相談、要望及び苦情に関すること。
オ 振興会に関すること。
カ 消費者行政に関すること。
(6) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
(7) 保健課
ア 保健及び医療に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
(8) 生活環境課
ア 廃棄物処理及び環境衛生に関すること。
イ 環境保全及び公害対策に関すること。
ウ 環境衛生施設に関すること。
(9) 農林課
ア 農業に関すること。
イ 林業及び畜産の振興に関すること。
ウ 地域おこしに関すること。
エ 土地改良事業に関すること。
オ 農道及び林道に関すること。
(10) 水産商工観光課
ア 水産の振興に関すること。
イ 漁場及び漁業集落の整備に関すること。
ウ 商業及び工業に関すること。
エ 観光に関すること。
(11) 土木課
ア 道路、橋梁及び河川その他土木に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 市営住宅に関すること。
エ 建築に関すること。
オ 地籍調査に関すること。
カ 漁港に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国民健康保険準備期間中に限り第3条中保険衛生課「(2) 国民健康保険に関する事項」とあるのは「(2) 国民健康保険準備に関する事項」と読み替えるものとする。
附則(昭和36年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日より適用する。
附則(昭和39年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月18日条例第36号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第33号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年9月13日条例第19号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和55年6月13日条例第17号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年6月27日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(垂水市医療対策審議会条例の一部改正)
2 垂水市医療対策審議会条例(昭和52年垂水市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第8条中「衛生課」を「保健福祉課」に改める。
(垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例の一部改正)
3 垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例(昭和53年垂水市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第8条中「保険衛生課」を「保健福祉課」に改める。
(垂水市障害者施策推進協議会条例の一部改正)
4 垂水市障害者施策推進協議会条例(平成9年垂水市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第8条中「福祉事務所」を「保健福祉課」に改める。
附則(平成16年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(垂水市都市計画審議会条例の一部改正)
2 垂水市都市計画審議会条例(昭和45年条例第23号)の一部を次のように改正する。
第9条中「都市計画課」を「土木課」に改める。
(垂水市総合開発審議会条例の一部改正)
3 垂水市総合開発審議会条例(昭和49年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第7条中「垂水市報酬及び費用弁償条例」の次に「(昭和44年条例第9号)」を加える。
第8条中「企画開発課」を「企画課」に改める。
附則(平成17年5月6日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第30号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(垂水市観光開発審議会条例の一部改正)
2 垂水市観光開発審議会条例(昭和46年条例第26号)の一部を次のように改正する。
第8条中「商工観光課」を「水産商工観光課」に改める。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(垂水市議会事務局設置条例の一部改正)
2 垂水市議会事務局設置条例(昭和30年条例第83号)の一部を次のように改正する。
第3条中「垂水市職員定数条例」の次に「(昭和30年条例第8号)」を加える。
第4条を次のように改める。
(係の設置)
第4条 事務局に議事係を置く。
第7条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「外」を「ほか」に改める。
(垂水市総合開発審議会条例の一部改正)
3 垂水市総合開発審議会条例(昭和49年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画課」を「企画政策課」に改める。
第9条の見出しを「(委任)」に改める。
(垂水市議会委員会条例の一部改正)
4 垂水市議会委員会条例(平成3年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号中「企画課」を「企画政策課」に改め、「、市民相談サービス課」を削る。
第21条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。
(経過措置)
5 前項中第21条の改正規定(この項において「前項の改正規定」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項においては、前項の改正規定は適用しない。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例の一部改正)
2 垂水市予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例(昭和53年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条中「垂水市」を「本市」に、「はかる」を「図る」に改める。
第2条中「おこなう」を「行う」に改める。
第3条第2項第3号中「垂水市医師会」を「肝属郡医師会」に改め、同条第3項中「前項第2号に掲げる」を「前項第2項の」に、「に基づき」を「により」に改める。
第4条第1項中「委員は」を「委員を」に改める。
第6条第1項中「会議」の次に「(以下「会議」という。)」を加える。
第7条中「垂水市報酬及び費用弁償条例」の次に「(昭和44年条例第9号)」を加える。
第8条中「保健福祉課」を「保健課」に改める。
第9条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「はかつて」を「諮つて」に改める。
(垂水市議会委員会条例の一部改正)
3 垂水市議会委員会条例(平成3年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第2号中「保健福祉課(福祉事務所を含む。)」を「福祉課(福祉事務所を含む)、保健課」に改める。
(垂水市障害者施策推進協議会条例の一部改正)
4 垂水市障害者施策推進協議会条例(平成9年条例第12号)の一部を次のように改正する。
第8条中「保健福祉課」を「福祉課」に改める。
(垂水市子ども・子育て会議条例の一部改正)
5 垂水市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第7条中「保健福祉課」を「福祉課」に改める。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。