○垂水市経営会議規程

平成22年6月30日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 経営会議(第2条―第5条)

第3章 政策形成系会議(第6条―第9条)

第4章 連絡調整系会議(第10条―第12条)

第5章 その他の会議等(第13条)

第6章 雑則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本市の行政経営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、本市の行政組織等相互の連携及び連絡調整を図るため設置する経営会議、政策形成系会議並びに連絡調整系会議の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 経営会議

(組織)

第2条 垂水市経営会議(以下「経営会議」という。)は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務課長

(5) 企画政策課長

(6) 財政課長

(7) 政策調整会議部長

(8) 行政改革会議部長

(9) その他市長が必要と認める者

2 市長は、付議事項に関連して必要と認めるときは、前項に定める者以外の者を出席させることができる。

3 第1項第7号又は第8号に掲げる者が経営会議に欠席するときは、副部長が代理で出席するものとする。

(開催)

第3条 経営会議は、第6条に規定する政策形成系会議開催日の3日後(当該日が垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)の場合は、当該日の翌日)に開催する。ただし、市長は、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

2 経営会議は、市長が主宰し、会議を総理する。ただし、市長が出席できないときは、副市長がその職務を代理する。

(付議事項)

第4条 経営会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営の基本方針に関すること。

(2) 市議会に提出する議案に関すること。

(3) 重要な政策に関すること。

(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項に関すること。

(5) 内部組織の編成に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認めること。

(付議事項の提出等)

第5条 垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条各号に規定する課の長、会計課長、消防長、消防署長、教育委員会の課長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長(以下「課・局長」という。)は、経営会議に付議すべき事案があるときは、次条に規定する政策形成系会議での承認後、付議事項書(別記様式)に必要な資料を添えて経営会議に提出し、自ら当該事案の趣旨及び内容等を説明しなければならない。ただし、前条第2号に掲げる事項等は、次条に規定する政策形成系会議での承認を不要とし、直接、経営会議に付議するものとする。

第3章 政策形成系会議

(政策形成系会議の設置及び組織)

第6条 市の政策等に関する調査及び研究を行うために政策形成系会議として、次の会議を置く。

(1) 政策調整会議

(2) 行政改革会議

2 政策調整会議及び行政改革会議は、課・局長及び監をもって組織し、政策調整会議に政策調整会議部長を、行政改革会議に行政改革会議部長を置く。

3 政策調整会議部長及び行政改革会議部長は、第2条第1項第4号から第6号までに規定する者を除いた課・局長のうちから、市長が任命する。

(開催)

第7条 政策調整会議及び行政改革会議は、毎月1日及び15日(当該日が休日の場合は、当該日の翌日)に開催する。ただし、市長は、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

(付議事項)

第8条 政策調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 総合計画策定のための企画・調整及び原案等の策定に関すること。

(2) 予算編成全般の企画・調整に関すること。

(3) 重要な政策の企画・調整に関すること。

(4) 重要な新規事業の企画・調整に関すること。

(5) 異例に属する事項の調整に関すること。

(6) その他経営会議より指示された事項又は市長が必要と認める事項に関すること。

2 行政改革会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱並びに財政改革プログラム策定のための企画・調整及び原案等の策定に関すること。

(2) 行財政改革の推進に関すること。

(3) 事務能率の向上及び執務環境の改善に関すること。

(4) 全庁的な市民サービスに関すること。

(5) その他行財政改革に係る重要事項の企画・調整に関すること。

(付議事項の提出等)

第9条 課・局長は、政策形成系会議に付議すべき事案があるときは、その都度必要な資料を添えて議案を政策形成系会議に提出し、自ら当該事案の趣旨及び内容等を説明しなければならない。

第4章 連絡調整系会議

(連絡調整系会議の設置及び種類)

第10条 連絡調整系会議は、経営会議における決定事項並びに市政運営における重要事項の伝達並びに相互の連絡及び調整をつかさどる機関として設置し、その種類は、次のとおりとする。

(1) 課長会議

(2) 課内会議

(開催)

第11条 課長会議は、毎月1日及び15日(当該日が休日の場合は、当該日の翌日)に開催する。ただし、市長は、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

2 課長会議は、副市長が主宰し、会議を総理する。ただし、副市長が出席できないときは、総務課長がその職務を代理する。

(課内会議)

第12条 課・局長は、経営会議及び政策形成系会議における決定事項の伝達、その所掌する事務事業に係る連絡調整及びその推進に資するため、関係職員をもって組織する課内会議を開催する。

2 課内会議の組織及び運営については、課・局長が別に定める。

第5章 その他の会議等

(その他の会議等)

第13条 第2章から前章までに規定するもののほか、特定の事項に係る審議等を効率的に行うため、別に定める会議等を設置することができる。

2 前項の会議等の設置、変更及び廃止を行う場合は、経営会議の承認を得なければならない。

3 第1項の会議等の組織及び運営については、市長が別に定める。

第6章 雑則

(庶務)

第14条 経営会議及び政策調整会議の庶務は、企画政策課において処理する。

2 行政改革会議及び課長会議の庶務は、総務課において処理する。

(決定事項の実施)

第15条 経営会議及び政策形成系会議において審議し、又は決定した事項であっても、その実施に当たっては、必ず起案し、決裁権者の決裁を受けて実施しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(垂水市庁議規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 垂水市庁議規程(昭和62年訓令第1号)

(2) 垂水市行政事務改善委員会規程(平成3年訓令第1号)

(3) 垂水市総合計画策定委員会規程(平成9年訓令第3号)

(垂水市役所事務決裁規程の一部改正)

3 垂水市役所事務決裁規程(昭和44年訓令第5号)の一部を次のように改正する。

別表第1総務課長の項に次のように加える。

(11) 課長会議の庶務に関すること。

別表第1企画課長の項に次のように加える。

(5) 経営会議及び政策形成系会議の庶務に関すること。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号の2)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月28日訓令第10号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

垂水市経営会議規程

平成22年6月30日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成22年6月30日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第7号の2
令和3年3月30日 訓令第2号
令和4年12月28日 訓令第10号
令和7年3月31日 訓令第4号