○垂水市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成20年7月28日

告示第47号

(設置)

第1条 垂水市における人事評価制度に関するシステムの構築、活用方策等を検討するため、垂水市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条に規定する課、会計課、垂水市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第15号)第3条第2項に規定する課、各委員会事務局及び議会事務局の長をもって構成する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は総務課長、副委員長は企画政策課の職にある者をそれぞれ充てる。

3 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じ、開催する。

2 委員会の招集は、委員長が行う。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、緊急を要し、委員長がやむを得ないと判断した場合は、書類の回議をもって委員会の会議に代えることができる。

(検討事項)

第4条 委員会で検討する事項は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度の原案

(2) 人事評価制度に関する評価項目、評価基準、評語(評価成績)基準、目標設定及び判断基準

(3) 人事評価制度の活用方策

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項

(作業部会の設置)

第5条 委員会に、人事評価制度の素案を作成するため作業部会を置く。

2 作業部会のメンバーは、所属長が指定した職員とする。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課人事行政係が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

垂水市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成20年7月28日 告示第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成20年7月28日 告示第47号
平成27年3月31日 告示第34号