○垂水市人事評価制度検討委員会設置要綱
平成20年7月28日
告示第47号
(設置)
第1条 垂水市における人事評価制度に関するシステムの構築、活用方策等を検討するため、垂水市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条に規定する課、会計課、垂水市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第15号)第3条第2項に規定する課、各委員会事務局及び議会事務局の長をもって構成する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は総務課長、副委員長は企画政策課の職にある者をそれぞれ充てる。
3 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じ、開催する。
2 委員会の招集は、委員長が行う。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、緊急を要し、委員長がやむを得ないと判断した場合は、書類の回議をもって委員会の会議に代えることができる。
(検討事項)
第4条 委員会で検討する事項は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の原案
(2) 人事評価制度に関する評価項目、評価基準、評語(評価成績)基準、目標設定及び判断基準
(3) 人事評価制度の活用方策
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項
(作業部会の設置)
第5条 委員会に、人事評価制度の素案を作成するため作業部会を置く。
2 作業部会のメンバーは、所属長が指定した職員とする。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課人事行政係が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。