○市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和62年1月7日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員(事故のある者を除く。)で、その順序は、次のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 市長の職務を代理する事務吏員を定める規則(昭和42年垂水市規則第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和62年1月7日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和62年1月7日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第12号