○市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和62年1月7日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員(事故のある者を除く。)で、その順序は、次のとおりとする。
垂水市課設置条例(昭和35年垂水市条例第11号)第2条の規定による課の順序
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 市長の職務を代理する事務吏員を定める規則(昭和42年垂水市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。