○市長専決処分事項の指定

平成14年6月20日

制定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 指定事項

(1) 法律上市の義務に属する1件50万円以下の交通事故に起因する損害賠償の額を定めること。

(2) 前号に係る和解及び調停に関すること。

(3) 市営住宅及び定住促進住宅の家賃等の請求及び明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 施行期日

(1) 前項第1号及び第2号の規定 平成14年7月1日

(2) 前項第3号の規定 平成21年4月1日

市長専決処分事項の指定

平成14年6月20日 種別なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成14年6月20日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし