○垂水市議会に提出する議案等の順序を定める規程
平成21年5月11日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、垂水市議会に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。
(議案等の順序)
第2条 垂水市議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第2項に規定する専決処分の報告
(3) 法第179条第3項に規定する専決処分の承認
(4) 法第14条の規定により制定する条例案
ア 条例の新規制定案
イ 条例の一部改正案
ウ 条例の廃止案
(5) 垂水市議会の同意が必要な人事案
(6) その他市議会の議決が必要な案
(7) 法第211条第1項及び第218条第1項の規定により提出する市の予算案
ア 垂水市一般会計予算案
イ 垂水市特別会計予算案
(ア) 垂水市国民健康保険特別会計予算案
(イ) 垂水市後期高齢者医療特別会計予算案
(ウ) 垂水市交通災害共済特別会計予算案
(エ) 垂水市地方卸売市場特別会計予算案
(オ) 垂水市介護保険特別会計予算案
(カ) 垂水市老人保健施設特別会計予算案
(8) 地方公営企業法第24条第2項に規定する垂水市公営企業の予算案
ア 垂水市水道事業会計予算案
イ 垂水市病院事業会計予算案
ウ 垂水市漁業集落排水処理施設事業会計予算案
(その他)
第3条 垂水市議会に提出する議案等の順序について、前条の規定によりがたい場合は、その都度垂水市議会と協議して、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月11日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月4日訓令第11号)
この訓令は、平成23年10月4日から施行する。
附則(平成28年6月15日訓令第10号)
この訓令は、平成28年7月1日より施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。