○垂水市議会に提出する議案等の順序を定める規程

平成21年5月11日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市議会に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。

(議案等の順序)

第2条 垂水市議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第2項に規定する専決処分の報告

(3) 法第179条第3項に規定する専決処分の承認

(4) 法第14条の規定により制定する条例案

 条例の新規制定案

 条例の一部改正案

 条例の廃止案

(5) 垂水市議会の同意が必要な人事案

(6) その他市議会の議決が必要な案

(7) 法第211条第1項及び第218条第1項の規定により提出する市の予算案

 垂水市一般会計予算案

 垂水市特別会計予算案

(ア) 垂水市国民健康保険特別会計予算案

(イ) 垂水市後期高齢者医療特別会計予算案

(ウ) 垂水市交通災害共済特別会計予算案

(エ) 垂水市地方卸売市場特別会計予算案

(オ) 垂水市介護保険特別会計予算案

(カ) 垂水市老人保健施設特別会計予算案

(8) 地方公営企業法第24条第2項に規定する垂水市公営企業の予算案

 垂水市水道事業会計予算案

 垂水市病院事業会計予算案

 垂水市漁業集落排水処理施設事業会計予算案

(その他)

第3条 垂水市議会に提出する議案等の順序について、前条の規定によりがたい場合は、その都度垂水市議会と協議して、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年5月11日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月4日訓令第11号)

この訓令は、平成23年10月4日から施行する。

(平成28年6月15日訓令第10号)

この訓令は、平成28年7月1日より施行する。

(令和5年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市議会に提出する議案等の順序を定める規程

平成21年5月11日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成21年5月11日 訓令第7号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成23年10月4日 訓令第11号
平成28年6月15日 訓令第10号
令和5年3月17日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第5号