○垂水市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年10月1日

規則第18号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長又は市長の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続等に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(全部改正〔令和8年規則14号〕)

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第15条第4項の規定により公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く場合及び行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く場合においては、次項に規定する聴聞公示通知書に掲げる事項を表示して行うものとする。

3 法第15条第4項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(別記第2号様式)を掲示して行うものとする。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 法第15条第1項の通知を受けたもの(同条第4項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞期日等変更申出書(別記第3号様式)により、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日等変更通知書(別記第4号様式)により、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(第12条第1項の規定により当該聴聞の期日に出頭することを求められている者に限る。)に通知するものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(代理人の選任届出等)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人選任届出書(別記第5号様式)及び当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出することにより行わなければならない。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記第5号様式)により行わなければならない。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項の規定による許可の申請をしようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(別記第6号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をし、又は許可をしなかったときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項の規定による閲覧を求めようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(別記第7号様式)を、行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、法第18条第1項の規定による文書等の閲覧を認める決定をしたときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、行政庁が、法第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第8号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したとき、又は許可しなかったときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(補佐人の陳述)

第10条 補佐人は、聴聞の期日において、当事者又は参加人のために意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

2 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(提出物目録)

第11条 主宰者は、法第20条第2項又は第19条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(別記第9号様式)を2部作成し、その1部を当該提出者に交付しなければならない。

2 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに当該提出者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付受領書(別記第10号様式)と引換えに行うものとする。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(参考人の出頭要請)

第12条 主宰者は、当事者又は参加人の申出により又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出をしようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、参考人出頭申出書(別記第11号様式)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、第1項の規定により参考人として聴聞の期日に出頭することを求めた場合には、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第13条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(聴聞の期日における審理の公開)

第14条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

2 行政庁は、前項に規定する場合において、第4条第2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を公示するものとする。

3 前2項の規定による公示は、聴聞を行う行政庁の事務所の掲示場に掲示して行うものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(陳述書の記載事項)

第15条 法第21条第1項の規定による陳述書は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面とする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(聴聞の続行の通知)

第16条 法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(聴聞の再開の通知)

第17条 法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(聴聞調書及び報告書)

第18条 法第24条第1項の調書は、聴聞調書(別記第13号様式)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(別記第14号様式)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第19条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めをしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記第15号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁又は主宰者は、法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

(弁明の機会の付与の通知)

第20条 法第30条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第4項の規定により公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く場合及び行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く場合においては、次項に規定する弁明の機会付与公示通知書に掲げる事項を表示して行うものとする。

3 法第31条において準用する法第15条第4項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明の機会付与公示通知書(別記第17号様式)を掲示して行うものとする。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(口頭による弁明の聴取)

第21条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させるものとする。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者に対し説明しなければならない。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(弁明調書)

第22条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(別記第18号様式)を作成しなければならない。

2 第18条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第23条 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条に規定する弁明の日時(次条第2項において準用する第4条第1項の規定により変更された弁明の日時を含む。)に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(弁明の機会の付与についての準用)

第24条 第5条第11条及び第15条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、第11条第1項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第20条第2項又は第19条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、同条第2項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第15条中「法第21条第1項の陳述書」とあるのは「法第29条第1項の弁明書」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(垂水市行政手続条例の規定による聴聞等に関する手続等についての準用)

第25条 この規則(第1条第1項を除く。)の規定は、垂水市行政手続条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等について準用する。この場合において、別表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(追加〔令和8年規則14号〕)

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和8年規則14号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年5月20日規則第14号)

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

別表(第25条関係)

(追加〔令和8年規則14号〕)

左欄

中欄

右欄

第8条第1項

法第19条第1項

条例第19条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

第8条第2項

法第19条第2項各号

条例第19条第2項各号

第5条第1項

法第16条第3項

条例第16条第3項

第5条第1項及び第2項

法第17条第3項

条例第17条第3項

第5条第2項

法第16条第4項

条例第16条第4項

第6条第1項及び第2項第4条第3項、並びに第14条第1項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第9条第1項

法第20条第3項

条例第20条第3項

第9条第1項

法第22条第2項

条例第22条第2項

法第25条後段

条例第25条後段

第3条第1項及び第4条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

第3条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第3項

法第15条第4項

条例第15条第4項

第7条第1項及び第2項

法第18条第1項

条例第18条第1項

第7条第3項

法第18条第1項後段

条例第18条第1項後段

法第22条第1項

条例第22条第1項

第11条第1項及び第24条

法第20条第2項又は第19条第1項

条例第20条第2項又は第19条第1項

第15条及び第24条

法第21条第1項

条例第21条第1項

第16条及び第17条

法第22条第2項本文

条例第22条第2項本文

第17条

法第25条

条例第25条

第18条第1項

法第24条第1項

条例第24条第1項

第18条第3項

法第24条第3項

条例第24条第3項

第19条第1項及び第2項

法第24条第4項

条例第24条第4項

第20条第1項及び第23条

法第30条

条例第28条

第20条第2項及び第3項

法第31条

条例第29条

第23条及び第24条第1項

法第29条第1項

条例第27条第1項

第24条

法第16条第3項(法第17条第3項

条例第16条第3項(条例第17条第3項

法第31条において準用する法第16条第3項

条例第29条において準用する条例第16条第3項

法第16条第4項(法第17条第3項

条例第16条第4項(条例第17条第3項

法第31条において準用する法第16条第4項

条例第29条において準用する条例第16条第4項

法第29条第2項

条例第27条第2項

(全部改正〔令和8年規則14号〕)

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(全部改正〔令和8年規則14号〕)

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(追加〔令和8年規則14号〕)

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(追加〔令和8年規則14号〕)

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(追加〔令和8年規則14号〕)

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垂水市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年10月1日 規則第18号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成6年10月1日 規則第18号
令和8年5月20日 規則第14号