○市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱

平成19年12月28日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見提出手続(以下「パブリックコメント手続」という。)に関して必要な事項を定め、市の基本的な政策等に対して市民等が意見を述べる機会を保障することによって、市の意思決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見、情報及び専門的知識(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防長をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

4 パブリックコメント手続は、市の政策等に対して市民等の賛否を問うために行うものではない。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野において広く市民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 市の基本的な制度を定める条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 広く市民の公共の用に供される施設の建設及び地域の開発に係る基本的な計画の策定又は変更

(5) その他制定又は改廃しようとする制度等の趣旨、市民生活への影響等を勘案して、パブリックコメント手続を実施することが適当であると市長が認めたもの

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 前条各号に掲げる政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの

(3) 政策等の策定に当たり、法令等によりこの手続に類似した意見聴取の手続が定められているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

2 実施機関は、前項第1号及び第2号の規定に該当することによりパブリックコメント手続を実施しなかった場合は、その理由及び政策等を当該政策実施後速やかに公表するものとする。

(政策等の案の公表等)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

(公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、市報たるみずへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等、市民が容易に入手できる方法により行うものとする。

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。この場合において、実施機関は、公表の際に、当該意見等の提出期限を明示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。

(意見等の提出方法)

第8条 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が認める方法

2 意見等の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先、提出者の属性(市内在勤等)等の明記を求めるものとし、明記すべき事項については、実施機関が意見等の募集の際に明示する。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前2条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

3 第6条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「この要綱に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

(構想又は検討段階でのパブリックコメント等)

第11条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、この要綱に準じた手続を行うよう努めるものとする。

2 実施機関は、市民を対象とした意識調査その他適切な方法で、行政活動に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めるものとする。

(パブリックコメント手続実施責任者)

第12条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。

(一覧表の作成等)

第13条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、指定する場所及びインターネットを利用した閲覧等の方法により常時市民等に情報提供するものとする。

(実施状況の公表)

第14条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、市民等に公表するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、既に策定過程にある政策等については、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成25年3月12日告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱

平成19年12月28日 告示第98号

(平成25年4月1日施行)