○垂水市男女共同参画行政推進会議規程

平成13年3月7日

訓令第1号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向け、効果的な施策等について協議・検討を行うなど、男女共同参画行政を総合的かつ効果的に推進するため、垂水市男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会の実現に係る施策の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会の実現に係る施策の連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画行政の総合的な企画及び推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表の職にあるものをもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるとき、又は不在のときはあらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月18日訓令第11号)

この訓令は、令和6年7月18日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

福祉課長

農業委員会事務局長

企画政策課長

保健課長

教育総務課長

財政課長

生活環境課長

学校教育課長

市民課長

農林課長

社会教育課長

土木課長

水産商工観光課長


垂水市男女共同参画行政推進会議規程

平成13年3月7日 訓令第1号

(令和6年7月18日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成13年3月7日 訓令第1号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年2月23日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第6号
令和6年7月18日 訓令第11号