○垂水市男女共同参画推進協議会設置要綱
平成13年3月7日
告示第10号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、垂水市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における男女共同参画社会の実現とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会の実現を図ることをいう。
(任務)
第3条 協議会は、男女共同参画社会の実現に関する諸施策について調査・研究及び協議を行い、必要に応じて市長に報告をするものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が選任する。
(1) 各界の有識者及び学識経験を有する者
(2) 市内の団体及び機関の代表者
(3) 市内の企業及び事業所の代表者
(4) 一般公募による者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。