○垂水市ドメスティックバイオレンス等庁内連絡調整会議設置要綱

平成22年3月12日

告示第14号

(設置)

第1条 本市におけるドメスティックバイオレンス等(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この条において「法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)の防止及び法第1条第2項に規定する被害者(以下「被害者」という。)の保護に関し、庁内の関係部署が相互に連携し、ドメスティックバイオレンス等の被害者への的確な支援を行うため、垂水市ドメスティックバイオレンス等庁内連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる事務を所管する。

(1) ドメスティックバイオレンス等の被害者に対する迅速かつ適切な対応を行うための連携及び協力に関すること。

(2) ドメスティックバイオレンス等に関する情報の共有化に関すること。

(3) ドメスティックバイオレンス等の防止に関する啓発活動に関すること。

(4) ドメスティックバイオレンス等の被害者の保護に関し必要な事項

(5) その他会長(第4条第1項に規定する会長をいう。以下次条第6号において同じ。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画政策課長

(2) 市民課長

(3) 保健課長

(4) 福祉課長

(5) 土木課長

(6) 学校教育課長

(7) その他会長が必要と認める者

(会議)

第4条 連絡調整会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、企画政策課長をもって充て、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、連絡調整会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

5 連絡調整会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

6 会長が認めたときには、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務連絡会議)

第5条 連絡調整会議の所管事項に関する具体的な事項について協議するため、連絡調整会議に事務連絡会議を置く。

2 事務連絡会議は、座長及び次に掲げる係の担当者をもって組織する。

(1) 企画政策課地域振興係

(2) 市民課市民係

(3) 市民課国保係

(4) 市民課相談係

(5) 保健課子育て支援係

(6) 福祉課地域福祉係

(7) 福祉課地域包括ケア係

(8) 土木課管理用地係

(9) 学校教育課学校教育係

(10) その他座長が必要と認める者

3 座長は、企画政策課地域振興係長をもって充てる。

(秘密の保持)

第6条 連絡調整会議及び事務連絡会議の出席者は、会議において知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 連絡調整会議の庶務は、企画政策課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日告示第7号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

垂水市ドメスティックバイオレンス等庁内連絡調整会議設置要綱

平成22年3月12日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成22年3月12日 告示第14号
平成27年3月31日 告示第34号
平成28年3月23日 告示第22号
令和3年3月19日 告示第11号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24
令和7年3月21日 告示第7号