○垂水市庁舎等のあり方庁内検討委員会設置要綱
令和3年3月31日
告示第28号
(設置)
第1条 垂水市庁舎等は、老朽化による防災上の問題及び市民サービスに支障を来している機能面の問題が喫緊の課題となっていることから、庁舎等のあり方について調査を行い、今後の方向性を検討することを目的に、垂水市庁舎等のあり方庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「市庁舎等」とは、本庁、消防本部、消防署の建物、その他附属物で、市又は消防の事務又は事業の用に供するものをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌事項とする。
(1) 市庁舎等の今後のあり方に関し、調査及び検討すること。
(2) 市庁舎等の基本的方針に関し、調査及び検討すること。
(3) 前2号に規定する事項に関し市民合意を形成するための手法等の検討に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を、副委員長には財政課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第7条 委員会に専門的な事項を調査及び検討をするため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に専門部会長(以下「部会長」という。)を置き、部会長は委員長が指名する。
3 専門部会の部会員は、部会長が指名した職員をもって充てる。
4 専門部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。
5 専門部会内に課題の研究及び資料整理等を行うための作業部会を設置することができる。
6 専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って決定する。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の会議、活動等の経過又は結果等を市長に報告しなければならない。
2 部会長は、専門部会の会議、活動等の経過又は結果等を委員長に報告しなければならない。
(意見の聴取等)
第9条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に部会員又は関係職員若しくは庁舎等のあり方等に対して専門的知識を持つ者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日告示第89号)
この要綱は、令和3年12月10日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第32号の2)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日告示第56号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月24日告示第38号)
この要綱は、令和7年4月24日から施行する。
別表(第4条関係)
副市長 総務課長 企画政策課長 財政課長 会計課長 税務課長 市民課長 福祉課長 保健課長 生活環境課長 農林課長 水産商工観光課長 土木課長 水道課長 監査事務局長 議会事務局長 農業委員会事務局長 選挙管理委員会事務局長 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長 消防長 消防署長 |