○垂水市総合開発審議会条例

昭和49年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 垂水市の総合的な開発及び振興発展に必要な事項について審議するため、垂水市総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次の事項について審議する。

(1) 垂水市総合開発計画に関すること。

(2) 垂水市の振興発展に関する基本的な事項で、総合開発計画に密接な関係を有する事項に関すること。

(3) 垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び垂水市人口ビジョンに関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、公募による者、その他市長が必要と認めた者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長がともに事故あるとき又は、会長及び副会長がともに欠けたときはあらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要と認めるとき、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 会長及び委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)に定めるところによる。

(事務の処理)

第8条 審議会の事務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市総合開発審議会条例

昭和49年3月29日 条例第14号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第14号
昭和52年3月30日 条例第2号
平成16年12月21日 条例第26号
平成17年3月18日 条例第9号
平成18年9月25日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第9号
令和4年7月1日 条例第11号
令和7年3月17日 条例第9号