○垂水市行財政改革推進委員会設置要綱

平成16年4月2日

告示第32号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、垂水市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項に規定する委員会は、市民に対して広報し、又は周知する場合には、通称名として、きらりたるみずまちづくり委員会を使用する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、垂水市の行財政改革の推進について必要な事項を調査審議し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうち8人以内を市長が委嘱する。

2 委員は、2人以内を公募により市長が委嘱する。

3 委員は、当該調査審議等が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

(委嘱期間)

第5条 委員の委嘱期間は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協力の要請)

第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成16年4月2日から施行する。

2 垂水市行政改革推進委員会設置要綱(平成7年告示第19号)は、廃止する。

(平成16年6月11日告示第43号)

この要綱は、平成16年6月11日から施行する。

(平成19年3月28日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 平成20年3月31日以前に任命された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成22年6月17日告示第52号)

この要綱は、平成22年6月17日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

垂水市行財政改革推進委員会設置要綱

平成16年4月2日 告示第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成16年4月2日 告示第32号
平成16年6月11日 告示第43号
平成19年3月28日 告示第34号
平成22年6月17日 告示第52号
平成27年3月31日 告示第34号