○垂水市行政課題研究ワーキンググループの設置及び運営に関する要綱
平成16年4月2日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政運営の効率化に資するため、行政課題研究ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の設置及びその運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 ワーキンググループは、特定の課題について調査研究を行う必要がある場合に設置することができる。
2 ワーキンググループは、当該課題に最も関係の深い課の課長(以下「所掌課長」という。)が設置するものとする。
3 複数の課に関係する課題について、ワーキンググループを設置する場合は、垂水市経営会議規程(平成22年訓令第6号)第2条第1項に規定する垂水市経営会議(以下「経営会議」という。)で協議しなければならない。
4 所掌課長は、ワーキンググループの設置に当たって、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事務
(4) 構成
(5) 庶務を担当する係
(6) 事務処理完了の目標期限
(7) その他必要な事項
5 所掌課長は、ワーキンググループの設置について、経営会議に報告する。
(構成員)
第3条 ワーキンググループの構成員(以下「構成員」という。)は、所掌課長が職員のうちから指名する。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダーは、構成員のうちから所掌課長が指名する。
3 サブリーダーは、構成員のうちからリーダーが指名する。
4 リーダーは、ワーキンググループの事務を掌理し、サブリーダーは、リーダーを補佐する。
5 リーダーは、ワーキンググループの所掌事務を処理するため、必要があると認めたときは、当該所掌事務に関係の深い課(以下「関係課」という。)の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(協力)
第5条 関係課の長は、ワーキンググループの運営に積極的に協力しなければならない。
(報告)
第6条 リーダーは、ワーキンググループが所掌事務の処理を完了したときは、その成果を所掌課長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた所掌課長は、その内容を市長に報告する。
(解散)
第7条 ワーキンググループは、所掌事務の処理が完了したときは、解散するものとする。
2 所掌課長は、ワーキンググループの解散について経営会議に報告する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月2日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第54号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。