○垂水市「豊かな森と海づくり」推進協議会設置要綱
平成17年6月23日
告示第63号
(設置)
第1条 森林の整備と沿岸域の整備を連携して効率的に行い、水産資源の維持増大を図ることを目的とした「豊かな森と海づくり」の推進に資するため、垂水市「豊かな森と海づくり」推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 垂水市「豊かな森と海づくり」の推進に係る実施計画
(2) その他必要な事項について
(組織)
第3条 推進協議会は、別表1に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 推進協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は委員の互選により決定する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進協議会の庶務は農林課で行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか推進協議会の運営に必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
1 この要綱は、平成17年6月23日から施行する。
2 この要綱の施行の日以後最初に開催される会議は、第4条の規定にかかわらず市長が招集する。
附則(平成19年9月21日告示第73号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
別表1
推進協議会委員名簿
所属 | 職名 | 備考 |
垂水市役所 | 市長 | |
垂水市議会 | 議長 | |
垂水市教育委員会 | 教育長 | |
垂水市漁業協同組合 | 組合長 | |
牛根漁業協同組合 | 組合長 | |
垂水市森林組合 | 組合長 | |
大隅地域振興局 農林水産部 | 部長 | |
鹿児島県治山林道協会 | 常務理事 | |
猿ヶ城緑の少年団 | 代表(PTA役員) | |
協和中緑の少年団 | 代表(学校長) | |
牛根中緑の少年団 | 代表(学校長) | |
学校林管理者(牛根小) | 学校長 | |
鹿児島大学 演習林 | 演習林長(教授) | |
大隅森林管理署 | 署長 | |
国立「大隅少年自然の家」 | 所長 | |
森林関係団体 | グリーンマスター | |
垂水校区公民館 | 主事 | |
垂水市漁協女性部 | 部長 |