○垂水市防災会議条例

昭和60年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、垂水市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 垂水市地域防災計画及び垂水市水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員20人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 鹿児島県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) 海上自衛隊第一航空群司令又は陸上自衛隊第12普通科連隊長若しくはその指名する自衛官

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、市の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、水防法(昭和24年法律第193号)に関するものについては、土木課において処理する。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(垂水市防災会議条例の廃止)

2 垂水市防災会議条例(昭和38年条例第15号)は廃止する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(垂水市水防協議会条例の廃止)

2 垂水市水防協議会条例(昭和38年条例第34号)は廃止する。

(垂水市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

別表水防協議会委員の項を削る。

(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後、最初に任命された第2条の規定による改正後の垂水市防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第5項第8号の委員の任期は、改正後の条例第3条第6項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

垂水市防災会議条例

昭和60年3月25日 条例第4号

(平成24年9月25日施行)