○垂水市災害対策本部規程
平成21年8月1日
訓令第12号
垂水市災害対策本部規程(昭和60年訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、垂水市災害対策本部条例(昭和38年条例第16号)第5条の規定に基づき、垂水市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「災害」の意義は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に定める災害で、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に定める程度のもの又は市長が認定した災害をいう。
(設置及び廃止)
第3条 市長は、市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、必要があると認めたときは、垂水市地域防災計画(以下「計画」という。)の定めるところにより、災害対策本部を設置し、市長が必要と認める場合は、現地災害対策本部を設置する。この場合において、法第23条第1項の規定により、災害対策本部を設置する場合の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 気象業務法(昭和27年法律第165号)第11条及び水防法(昭和24年法律第193号)第12条の規定による暴風、大雨又は洪水その他の警報が市域を含め発表及び公表されたとき。
(2) 市内に大規模な火災、桜島爆発又はこれに類する事故が発生したとき。
(3) 震度5弱以上の地震が発生したとき。
2 危機管理監は、災害対策本部を設置する必要があると認めたときは、市長に災害対策本部の設置を要請することができる。
3 市長は、災害対策本部を設置した後において、市の地域について災害又は災害発生のおそれが解消したため災害対策本部を設置しておく必要がないと認めたときは、災害対策本部を廃止する。
(災害対策本部の構成)
第4条 災害対策本部は、次の者をもって構成する。
(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 災害対策本部長付(以下「本部長付」という。)
(4) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(災害対策本部の構成員)
第5条 法第23条第2項の規定により本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長、本部長付又は本部員に事故あるときは、市長が別に職員を任命する。
(関係機関に対する要請等)
第6条 本部長は、災害の状況に応じ関係機関に対して、必要な措置を講ずるよう協力を要請し、又は県との連絡のための職員の派遣を要請するものとする。
2 班を構成する職員及び配備要員の数は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、各対策部長及び各支部長(以下「各対策部長等」という。)は、特別の必要があると認めるときは、配備要員の数を適宜変更することができる。
3 対策部等及び班の所掌事務は、別表第3に掲げるとおりとする。
(災害対策本部会議)
第8条 災害対策本部に次に掲げる者をもって構成する災害対策本部会議を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部長付
(4) 本部員
2 災害対策本部会議は、本部長が招集し、主宰する。
3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
4 災害対策本部会議は、計画に定める災害応急対策に関する必要な事項を審議決定するものとする。
(配備の指定)
第9条 本部長は、災害対策本部が設置されたとき又は災害対策本部設置後状況の変化によって配備の規模を変更する必要が生じたときは、配備の規模を指定し、又は変更する。
(配備の規模)
第10条 配備の規模は、次のとおりとする。
(1) 第1配備 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生したとき又はその発生のおそれのあるとき。
(2) 第2配備 全地域にわたり大きな災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき。
(3) 第3配備 災害発生の状況等により、全職員の配備を必要とするとき。
(配備要員)
第11条 各対策部長等は、災害対策要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員を、更に配備要員のうちから連絡員をあらかじめ指名しておかなければならない。
2 配備要員は、常に所在を明らかにし、通信報道機関等の情報によって非常災害の発生を知り、災害対策本部の設置が推察される場合は、指示を待たず登庁しなければならない。
3 災害対策本部が設置されたときは、各対策部長等は、連絡員として災害対策本部事務局と密接な連絡を確保するとともに、それぞれ所管事務を処理しなければならない。
4 各対策部長等は、配備要員名簿を毎年度作成し、総務対策部長が別に定める日までに2部を総務対策部長に提出しなければならない。
5 各対策部長等が、総務対策部長に配備要員名簿を提出した後に配備要員の異動のあった場合は、その都度連絡するものとする。
6 長期間配備要員を要する場合又は配備要員に事故ある場合は、各対策部長等は部内の部員を適宜交替させ、又は補助者を配置できるよう、あらかじめ計画しておかなければならない。
(非常時の招集)
第12条 総務対策部長は、正規の勤務時間外及び職員の休日に当たる日に非常災害が発生し、又はそのおそれがあり、災害対策本部が設置された場合は、その旨及び第10条に規定する配備の規模を各対策部長等に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた各対策部長等は、連絡員を通じて配備要員に対して当該通知の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた配備要員は、直ちに登庁し、所定の配備につかなければならない。
4 各対策部においては、あらかじめ部内の非常招集系統を確立し、訓練をしておかなければならない。
(情報の発表)
第13条 災害情報の発表は、災害対策本部会議の協議を経て行うものとする。ただし、事態が緊急を要する場合は、本部長において発表することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、災害対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日訓令第10号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月23日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月23日から施行する。
別表第1(第5条関係)
災害対策本部の構成員
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部長付 | 危機管理監 消防長 教育長 |
本部員 | 総務課長 企画政策課長 財政課長 会計課長 福祉課長 保健課長 税務課長 生活環境課長 土木課長 水道課長 農林課長 市民課長 水産商工観光課長 監査事務局長 議会事務局長 農業委員会事務局長 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長 消防次長 |
別表第2(第7条関係)
組織及び配備要員の数
対策部等 | 対策部長等 | 班名 | 班長 | 構成職員 | 第1配備 | 第2配備 | 第3配備 |
災害対策本部事務局 | 総務課長 副:安心安全係長 | 人事行政係長 | 人事行政係職員 | 2 | 2 | 全員 | |
総務対策部 | 総務課長 副:議会事務局長 | 総務班 | 人事行政係長 | 人事行政係職員 議会事務局職員 | 2 | 3 | 全員 |
企画広報対策部 | 企画政策課長 副:監査事務局長 | 広報班 | 政策推進係長 | 秘書広報係職員 政策推進係職員 選挙管理委員会事務局職員 監査事務局職員 | 2 | 3 | 全員 |
企画班 | 地域振興係長 | 地域振興係職員 | 2 | 3 | 全員 | ||
財政出納対策部 | 財政課長 副:会計課長 | 財政班 | 財務係長 | 財政課職員 | 2 | 3 | 全員 |
会計班 | 会計係長 | 会計課職員 | 1 | 3 | 全員 | ||
保健福祉対策部 | 福祉課長 副:保健課長 | 援護班 | 地域福祉係長 | 福祉課職員 | 4 | 4 | 全員 |
保健班 | 健康増進係長 | 保健課職員 | 4 | 8 | 全員 | ||
避難対策部 | 税務課長 副:市民課長 | 避難収容所班 | 管理収納係長 | その都度指示する職員 | |||
衛生対策部 | 生活環境課長 | 衛生班 | 施設管理係長 | 生活環境課職員 | 1 | 4 | 全員 |
土木対策部 | 土木課長 | 土木班 | 管理用地係長 | 土木課職員 | 6 | 10 | 全員 |
建築班 | 建築係長 | 2 | 2 | 全員 | |||
水道対策部 | 水道課長 | 水道班 | 業務係長 | 水道課職員 | 3 | 5 | 全員 |
農林対策部 | 農林課長 | 農林班 | 農政係長 | 農林課職員 農業委員会事務局職員 | 5 | 8 | 全員 |
耕地班 | 林務耕地係長 | 1 | 2 | 全員 | |||
水産商工観光対策部 | 水産商工観光課長 | 商工観光班 | 商工業推進係長 | 水産商工観光課職員 | 2 | 4 | 全員 |
水産班 | 水産係長 | 1 | 2 | 全員 | |||
教育対策部 | 教育総務課長 副:学校教育課長、社会教育課長 | 教育班 | 庶務係長 | 教育委員会事務局職員 | 4 | 5 | 全員 |
消防対策部 | 消防長 副:次長 | 警備班 | 消防本部警防課長 | 消防本部職員 消防署員 | 2 | 全員 | 全員 |
情報班 | 消防本部総務課長 | 2 | 全員 | 全員 | |||
管理班 | 消防本部総務課長 | 2 | 全員 | 全員 | |||
新城支部 | 新城支所長 | 支所職員 | 1 | 全員 | 全員 | ||
牛根支部 | 牛根支所長 | 1 | 全員 | 全員 |
別表第3(第7条関係)
災害対策本部の所掌事務
部名等 | 班名等 | 担当部署 | 所掌事務 |
災害対策本部 | 本部長 | 市長 | 1 災害対策活動に係る重要事項に関すること。 2 災害対策本部の事務を統括し、職員の指揮監督を行うこと。 |
副本部長 | 副市長 | 1 本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理すること。 | |
本部長付 | 1 本部長を補佐すること。 | ||
本部員 | 各対策部長 | 1 収集された災害情報に基づき災害対策活動方針を検討すること。 2 災害対策本部決定事項を命令指揮すること。 3 本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事するほか、必要に応じ現地にて指揮監督を行うこと。 | |
本部連絡員 | 指名された各課員 | 1 各部における収集情報及び災害対策実施状況の災害対策本部への伝達に関すること。 2 災害対策本部決定事項の各部への伝達に関すること。 | |
災害対策本部事務局 局長:総務課長 副局長:安心安全係長 | 人事行政係 | 1 職員の動員・配備に関すること。 2 災害対策本部の運営に関する総合調整に関すること。 3 気象、被害情報の収集及び伝達に関すること。 4 災害情報の収集及び伝達に関すること。 5 防災行政無線等の運用及び保安確保に関すること。 6 県危機管理防災課及び大隅地域振興局への報告に関すること。 7 県及び他市町村等への応援要請に関すること。 8 自衛隊の派遣撤収要請依頼に関すること。 9 各部の総合調整に関すること。 | |
総務対策部 部長:総務課長 副部長:議会事務局長 | 総務班 班長:人事行政係長 | 人事行政係 議会事務局 | 1 庁内放送に関すること。 2 県防災行政無線及び県防災情報ネットワークに関すること。 3 各振興会及び自主防災組織からの被害状況の収集に関すること。 4 職員の被害調査に関すること。 5 議会関係者に対する連絡調整に関すること。 6 非常発電に関すること。 7 応援部隊の宿泊施設に関すること。 8 他部に属さない事項に関すること。 9 各部各班への応援に関すること。 |
企画広報対策部 部長:企画政策課長 副部長:監査事務局長 | 広報班 班長:政策推進係長 | 秘書広報係 政策推進係 選挙管理委員会事務局監査事務局 | 1 広報車等による住民への避難勧告及び指示の伝達並びに災害広報に関すること。 2 報道関係との連絡及び協力に関すること。 3 被害状況等の撮影保存及び記録に関すること。 4 広報資料の収集及び提供に関すること。 5 災害視察者に関すること。 6 各部各班への応援に関すること。 7 部内各班との連絡調整に関すること。 |
企画班 班長:地域振興係長 | 地域振興係 | 1 災害情報収集及び被害の状況調査(速報)に関すること。 2 災害調査の作成及び関係機関への報告に関すること。 3 災害の集中記録の統計に関すること。 4 罹災証明書の発行に関すること。 5 交通機関の被害情報の収集に関すること。 6 ライフライン被害情報の収集に関すること。 7 被害の取りまとめに関すること。 8 各部各班への応援に関すること。 9 部内各班との連絡調整に関すること。 | |
財政出納対策部 部長:財政課長 副部長:会計課長 | 財政班 班長:財務係長 | 財政課 | 1 庁舎の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 2 市有財産の被害状況の取りまとめに関すること。 3 食糧、応急用衣料、寝具等災害用物資の輸送配給に関すること。 4 災害対策関係予算に関すること。 5 国・県等の補助金に関すること。 6 災害関係経費の出納に関すること。 7 市有車両の管理及び配備に関すること。 8 災害時要援護者の避難輸送に関すること。 9 災害時の輸送に関すること。 10 各部各班への応援に関すること。 11 部内各班との連絡調整に関すること。 |
会計班 班長:会計係長 | 会計課 | 1 災害対策用物資の調達及び出納保管に関すること。 2 各部各班への応援に関すること。 3 部内各班との連絡調整に関すること。 | |
保健福祉対策部 部長:福祉課長 副部長:保健課長 | 援護班 班長:地域福祉係長 | 福祉事務所 | 1 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく諸対策に関すること。 2 救援物資、義援金品の管理及び配分に関すること。 3 社会福祉施設等の被害調査に関すること。 4 災害弔慰金の支給及び被災者に対する災害給付金等に関すること。 5 被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関すること。 6 応急仮設住宅(プレハブ住宅)の建設及び入居に関すること。 7 日本赤十字社・垂水市社会福祉協議会との連絡及び協力要請に関すること。 8 避難者及び被災者への炊出し、その他による食品の給与及び物資の調達に関すること。 9 県、関係機関との連絡調整に関すること。 10 部内各班との連絡調整に関すること。 |
保健班 班長:健康増進係長 | 福祉課 地域包括支援センター | 1 保健所との連絡調整に関すること。 2 保健衛生関係の災害調査報告に関すること。 3 被災者の健康管理に関すること。 4 医療機関・介護福祉施設との連絡調整に関すること。 5 災害時要援護者の安全確認に関すること。 6 一般避難所・福祉避難施設の連絡調整に関すること。 7 部内各班との連絡調整に関すること。 | |
避難対策部 部長:税務課長 副部長:市民課長 | 避難収容所班 班長:管理収納係長 | 避難担当職員名簿による | 1 避難所の設置及び管理に関すること。 (1) 台帳作成に関すること。 (2) 避難者への給食及び物資の配給に関すること。 2 避難所業務の統轄指導に関すること。 3 避難所との連絡調整に関すること。 4 避難者に対する生活情報の広報に関すること。 5 災害に伴う税の減免及び納期に関すること。 6 各部各班への応援に関すること。 |
衛生対策部 部長:生活環境課長 | 衛生班 班長:施設管理係長 | 生活環境課 | 1 防疫に関すること。 2 清掃に関すること。 3 ごみ処理に関すること。 4 し尿処理に関すること。 5 災害廃棄物処理対策に関すること。 6 死体の収容及び埋葬(火葬)に関すること。 7 鼠族及び昆虫等の駆除に関すること。 8 集落水道施設に関すること。 9 県及び関係機関との連絡調整に関すること。 10 各部各班への応援に関すること。 |
土木対策部 部長:土木課長 | 土木班 班長:管理用地係長 | 土木課 | 1 災害危険区域の警戒及び巡視に関すること。 2 緊急輸送路の確保に関すること。 3 道路障害物の除去作業に関すること。 4 土木建設関係の災害報告に関すること。 5 水防資材器材の出納保管に関すること。 6 水防法に基づく諸対策に関すること。 7 河川の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 8 土木災害調査及び災害対策に関すること。 9 道路、橋梁等の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 10 漁港関係の災害調査報告及び応急対策に関すること。 11 土木関係公共施設その他一般土木の防災及び応急復旧対策に関すること。 12 応急対策用資材の準備及び輸送に関すること。 13 応急仮設住宅の用地確保、建設及び管理に関すること。 14 労務対策に関すること。 15 工事関係者との連絡及び協力要請に関すること。 16 県及び関係機関との連絡調整に関すること。 17 各部各班への応援に関すること。 18 部内各班との連絡調整に関すること。 |
建築班 班長:建築係長 | 土木課 | 1 建築関係災害調査報告及び災害対策に関すること。 2 建築関係公共施設の防災及び応急対策に関すること。 3 応急対策用資材の準備及び輸送並びに応急仮設住宅等(プレハブ住宅を除く。)の建設、修理及び被災者用の公衆用施設の建設に関すること。 4 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 5 県及び関係機関との連絡調整に関すること。 6 各部各班への応援に関すること。 7 部内各班との連絡調整に関すること。 | |
水道対策部 部長:水道課長 | 水道班 班長:業務係長 | 水道課 | 1 水道施設の防災に関すること。 2 水道施設の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 3 給水活動に関すること。 4 県及び他市町村等への応援要請に関すること。 5 各部各班への応援に関すること。 |
農林対策部 部長:農林課長 | 農林班 班長:農政係長 | 農林課 農業委員会事務局 | 1 農業関係(畜産及び林業を含む。)の災害調査報告及び応急対策に関すること。 2 災害時における食糧対策に関すること。 3 被災農家に対する緊急融資に関すること。 4 家畜の防疫に関すること。 5 大隅地域振興局との連絡に関すること。 6 農協その他関係団体との連絡に関すること。 7 県及び関係機関との連絡調整に関すること。 8 各部各班への応援に関すること。 9 部内各班との連絡調整に関すること。 |
耕地班 班長:林務耕地係長 | 農林課 | 1 農地農業用施設の災害調査報告及び応急対策に関すること。 2 治山施設及び林道施設の災害調査報告並びに応急対策に関すること。 3 大隅地域振興局との連絡に関すること。 4 土地改良区等との連絡に関すること。 5 県及び関係機関との連絡調整に関すること。 6 各部各班への応援に関すること。 7 部内各班との連絡調整に関すること。 | |
水産商工観光対策部 部長:水産商工観光課長 | 水産班 班長:水産係長 | 水産商工観光課 | 1 漁業関係の災害調査報告及び応急対策に関すること。 2 県及び関係機関との連絡に関すること。 3 漁協その他関係団体との連絡に関すること。 4 各部各班への応援に関すること。 |
商工観光班 班長:商工業推進係長 | 水産商工観光課 | 1 商工業及び観光関係の災害調査報告並びに応急対策に関すること。 2 商工会その他関係団体との連絡に関すること。 3 被災商工業者等に関する融資あっせんに関すること。 4 各部各班への応援に関すること。 | |
教育対策部 部長:教育総務課長 副部長:学校教育課長、社会教育課長 | 教育班 班長:庶務係長 | 教育委員会事務局 | 1 学校施設及び社会教育施設等の災害調査報告並びに応急対策に関すること。 2 教育関係機関との連絡調整に関すること。 3 児童生徒の安全確保と避難、救助及び衛生面の応急対策に関すること。 4 応急教育に関すること。 5 教材及び学用品等の配布に関すること。 6 学校給食センターの被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 7 応急給食に関すること。 8 PTA等教育関係団体への協力要請に関すること。 9 各部各班への応援に関すること。 |
消防対策部 部長:消防長 副:次長 | 警備班 班長:消防本部 警防課長 | 消防本部 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防活動その他災害応急対策に関すること。 2 水防法に基づく水防活動その他対策に関すること。 3 避難準備勧告及び指示に関すること。 4 被災者の避難、誘導、救出及び捜索に関すること。 5 警備、警戒及び防御活動に対する警察との連絡協力に関すること。 6 非常無線通信に関すること。 7 気象情報等の災害対策本部への伝達に関すること。 8 消防団との連絡に関すること。 9 部内各班との連絡調整に関すること。 |
情報班 班長:消防本部 総務課長 | 消防本部 | 1 情報収集(水位、潮位その他情報を含む。)及び広報に関すること。 2 災害状況調査に関すること。 3 部内各班との連絡調整に関すること。 | |
管理班 班長:消防本部 総務課長 | 消防本部 | 1 関係機関との連絡に関すること。 2 資材の手配その他庶務に関すること。 3 部内各班との連絡調整に関すること。 | |
新城支部支部長:新城支所長 | 1 災害調査に関すること。 2 情報の収集及び広報に関すること。 3 災害対策に関すること。 4 災害対策本部との通報連絡に関すること。 5 災害報告に関すること。 6 関係機関との連絡調整に関すること。 7 その他必要な災害事務に関すること。 | ||
牛根支部支部長:牛根支所長 | |||
備考
1 本部長は、災害の規模及び被害の状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の所掌事務にかかわらず、部・班を重点的に配置換えすることができる。
2 各対策部長は、災害の規模及び被害の状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の所掌事務にかかわらず、部内の班を配置換えすることができる。
3 本部長は、協力課を適宜各部・班へ配置換えすることができる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本表の部・班のほかに部・班を構成できる。