○垂水市災害警戒本部規程

平成21年8月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市災害対策本部条例(昭和38年条例第16号)に基づく垂水市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の設置前若しくは災害対策本部が設置されない場合又は災害の発生が予想される場合において、情報の収集及び応急対策等防災体制の確立を図るため、垂水市災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)の設置、組織及び所掌事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び廃止)

第2条 災害警戒本部は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が必要と認めたときに設置する。

(1) 暴風雨、大雨、洪水及び津波のいずれかの警報が発せられたとき。

(2) 水防警報が発せられたとき。

(3) その他大雨及び洪水のいずれかの注意報が発せられた場合で災害の発生のおそれがあるとき。

(4) 震度4の地震が発生したとき。

2 危機管理監は、災害警戒本部を設置する必要があると認めたときは、市長に災害警戒本部の設置を要請することができる。

3 災害警戒本部は、災害対策本部が設置されたとき及び災害の発生するおそれがなくなったときに廃止する。

(災害警戒本部の構成)

第3条 災害警戒本部は、次の者をもって構成する。

(1) 災害警戒本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害警戒本部長付(以下「本部長付」という。)

(4) 災害警戒本部員(以下「本部員」という。)

(災害警戒本部の構成員)

第4条 本部長は、市長をもって充てる。

2 前条第2号から第4号までの規定による職に別表第1に掲げる職員を充てる。ただし、本部長が必要であると認めるときは、同表に掲げる職にある者のほか、職員のうちから本部員を任命することがある。

3 副本部長、本部長付又は本部員に事故あるときは、本部長が別に充てる。

(災害警戒本部会議)

第5条 災害警戒本部に次に掲げる者をもって構成する災害警戒本部会議を置く。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部長付

(4) 本部員

2 災害警戒本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理するものとする。

4 災害警戒本部会議は、災害対策上必要な事項について審議決定するものとする。

(組織及び配備要員の数)

第6条 組織及び配備要員の数は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、各警戒部長及び各支部長(以下「各警戒部長等」という。)は、特別の必要があると認めるときは、配備要員の数を適宜変更することができる。

(配備要員)

第7条 各警戒部長等は、配備要員を、更に配備要員のうちから連絡員をあらかじめ指名しておかなければならない。

2 配備要員は、常に所在を明らかにし、通信報道機関等の情報によって災害警戒本部の設置が推察される場合は、指示を待たず登庁しなければならない。

3 災害警戒本部が設置されたときは、各警戒部長等は、災害警戒本部と密接な連絡を確保するとともにそれぞれ所掌事務を処理しなければならない。

4 長期間配備要員を要する場合又は配備要員に事故ある場合は、各警戒部長等は部内の部員を適宜交替させ、又は補助者を配置できるよう、あらかじめ計画しておかなければならない。

(所掌事務)

第8条 警戒部等及び班の所掌事務は、別表第3に掲げるとおりとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項については、本部長が別に定める。

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月23日訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月23日から施行する。

別表第1(第4条関係)

災害警戒本部の構成員

本部長

市長

副本部長

副市長

本部長付

危機管理監 消防長 教育長

本部員

総務課長 企画政策課長 財政課長 会計課長 福祉課長 保健課長 税務課長 生活環境課長 土木課長 水道課長 農林課長 市民課長 水産商工観光課長 監査事務局長 議会事務局長 農業委員会事務局長 教育総務課長 学校教育課長 社会教育課長 消防次長

別表第2(第6条関係)

組織及び配備要員の数

警戒部等

警戒部長等

班名

班長

構成職員

配備要員数

災害警戒本部事務局

総務課長

副:安心安全係長


人事行政係長

人事行政係職員

2

総務警戒部

総務課長

副:議会事務局長

総務班

人事行政係長

人事行政係職員

議会事務局職員

2

企画広報警戒部

企画政策課長

副:監査事務局長

広報班

政策推進係長

秘書広報係職員

政策推進係職員

選挙管理委員会事務局職員

監査事務局職員

2

企画班

地域振興係長

地域振興係職員

2

財政出納警戒部

財政課長

副:会計課長

財政班

財務係長

財政課職員

2

会計班

会計係長

会計課職員

1

保健福祉警戒部

福祉課長

副:保健課長

援護班

地域福祉係長

福祉課職員

4

保健班

健康増進係長

保健課職員

4

避難警戒部

税務課長

副:市民課長

避難収容所班

管理収納係長

税務課職員

2

衛生警戒部

生活環境課長

衛生班

施設管理係長

生活環境課職員

1

土木警戒部

土木課長

土木班

管理用地係長

土木課職員

6

建築班

建築係長

2

水道警戒部

水道課長

水道班

業務係長

水道課職員

3

農林警戒部

農林課長

農林班

農政係長

農林課職員

農業委員会事務局職員

5

耕地班

林務耕地係長

1

水産商工観光警戒部

水産商工観光課長

商工観光班

商工業推進係長

水産商工観光課職員

1

水産班

水産係長

1

教育警戒部

教育総務課長

副部長:学校教育課長、社会教育課長

教育班

庶務係長

教育委員会事務局職員

4

消防警戒部

消防長

副:次長

警備班

消防本部警防課長

消防本部職員

消防署員

1

情報班

消防本部総務課長


管理班

消防本部総務課長

3

新城支部

新城支所長



各支所職員

1

牛根支部

牛根支所長

1

別表第3(第8条関係)

警戒対策本部の所掌事務

部名等

班名等

担当部署

所掌事務

災害警戒本部

本部長

市長

1 災害警戒活動に係る重要事項に関すること。

2 本部の事務を統括し、職員の指揮監督を行うこと。

副本部長

副市長

1 本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理すること。

本部長付

1 本部長を補佐すること。

本部員

各対策部長

1 収集された情報に基づき警戒活動方針を検討すること。

2 災害警戒本部決定事項に従事すること。

本部連絡員

指名された各課員

1 各部における収集情報及び災害警戒実施状況の災害対策本部への伝達に関すること。

2 災害対策本部決定事項の各部への伝達に関すること。

災害警戒本部事務局

局長:総務課長

副局長:安心安全係長

人事行政係

1 職員の動員・配備に関すること。

2 災害対策本部の運営に関する総合調整に関すること。

3 気象、被害情報の収集及び伝達に関すること。

4 警戒情報の取りまとめに関すること。

5 防災行政無線等の運用及び保安確保に関すること。

6 県危機管理防災課及び大隅地域振興局への報告に関すること。

7 交通運行状況等の把握に関すること。

8 各部の総合調整に関すること。

総務警戒部

部長:総務課長

副部長:議会事務局長

総務班

班長:人事行政係長

人事行政係

議会事務局

1 庁内放送に関すること。

2 県防災行政無線及び県防災情報ネットワークに関すること。

3 各振興会及び自主防災組織からの警戒情報の収集に関すること。

4 議会関係者に対する連絡調整に関すること。

5 非常発電に関すること。

6 他部に属さない事項に関すること。

企画広報警戒部

部長:企画政策課長

副部長:監査事務局長

広報班

班長:政策推進係長

秘書広報係

政策推進係

監査事務局

選挙管理委員会事務局

1 報道機関との連絡調整に関すること。

2 広報に関すること。

3 広報車の配備及び運用に関すること。

4 各部各班への応援に関すること。

5 部内各班との連絡調整に関すること。

企画班

班長:地域振興係長

地域振興係

1 災害情報収集に関すること。

2 交通機関の情報収集に関すること。

3 ライフラインの情報収集に関すること。

4 各部各班への応援に関すること。

5 部内各班との連絡調整に関すること。

財政出納警戒部

部長:財政課長

副部長:会計課長

財政班

班長:財務係長

財政課

1 庁舎の防災及び応急対策の実施に関すること。

2 市有財産の防災及び応急対策の実施に関すること。

3 市有車両の管理及び配備に関すること。

4 災害時要援護者の避難輸送の準備に関すること。

5 警戒時の輸送に関すること。

6 各部各班への応援に関すること。

7 部内各班との連絡調整に関すること。

会計班

班長:会計係長

会計課

1 災害対策用物資の調達及び出納保管に関すること。

2 各部各班への応援に関すること。

3 部内各班との連絡調整に関すること。

保健福祉警戒部

部長:福祉課長

副部長:保健課長

援護班

班長:地域福祉係長

福祉事務所

1 社会福祉団体との連絡及び協力要請に関すること。

2 部内各班との連絡調整に関すること。

保健班

班長:健康増進係長

福祉課

地域包括支援センター

1 災害時要援護者の状況調査・収容準備に関すること。

2 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

3 医療機関・介護福祉施設との連絡調整に関すること。

4 部内各班との連絡調整に関すること。

避難警戒部

部長:税務課長

副部長:市民課長

避難収容所班

班長:管理収納係長

避難担当職員名簿による

1 避難所の設置及び管理に関すること。

(1) 台帳作成に関すること。

(2) 自主避難者の収容に関すること。

2 避難所業務の統轄指導に関すること。

3 避難所との連絡調整に関すること。

4 避難者に対する生活情報の広報に関すること。

5 各部各班への応援に関すること。

衛生警戒部

部長:生活環境課長

衛生班

班長:施設管理係長

生活環境課

1 応急防疫の準備に関すること。

2 災害時の清掃(ごみ処理及びし尿処理等)の準備に関すること。

3 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

4 部内各班との連絡調整に関すること。

土木警戒部

部長:土木課長

土木班

班長:管理用地係長

土木課

1 土砂災害警戒区域の警戒及び巡視に関すること。

2 道路及び河川等の障害物の除去に関すること。

3 工事関係者との連絡及び協力要請に関すること。

4 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

5 各部各班への応援に関すること。

6 部内各班との連絡調整に関すること。

建築班

班長:建築係長

土木課

1 建築関係災害対策に関すること。

2 建築関係公共施設の防災及び応急対策に関すること。

3 応急対策用資材の準備及び輸送に関すること。

4 工事関係者との連絡及び協力要請に関すること。

5 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

6 各部各班への応援に関すること。

7 部内各班との連絡調整に関すること。

水道警戒部

部長:水道課長

水道班

班長:業務係長

水道課

1 水道施設の防災に関すること。

2 応急給水活動の準備に関すること。

3 各部各班への応援に関すること。

農林警戒部

部長:農林課長

農林班

班長:農政係長

農林課

農業委員会事務局

1 災害危険箇所の警戒に関すること。

2 農地及び農林業施設の応急対策の実施に関すること。

3 畜産の応急対策の実施に関すること。

4 大隅地域振興局との連絡に関すること。

5 農協その他関係団体との連絡に関すること。

6 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

7 各部各班への応援に関すること。

8 部内各班との連絡調整に関すること。

耕地班

班長:林務耕地係長

農林課

1 農地農業用施設の応急対策に関すること。

2 治山施設及び林道施設の応急対策に関すること。

3 大隅地域振興局との連絡に関すること。

4 土地改良区等との連絡に関すること。

5 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

6 各部各班への応援に関すること。

7 部内各班との連絡調整に関すること。

水産商工観光警戒部

部長:水産商工観光課長

水産班

班長:水産係長

水産商工観光課

1 漁業関係の応急対策に関すること。

2 漁協その他関係団体との連絡に関すること。

3 県及び関係機関との連絡調整に関すること。

4 各部各班への応援に関すること。

商工観光班

班長:商工業推進係長

水産商工観光課

1 商工業及び観光関係の応急対策に関すること。

2 商工会その他関係団体との連絡に関すること。

3 観光施設等の安全に関すること。

4 各部各班への応援に関すること。

教育警戒部

部長:教育総務課長

副部長:学校教育課長、社会教育課長

教育班

班長:庶務係長

教育委員会事務局

1 学校施設及び社会教育施設等の応急対策の実施に関すること。

2 教育関係機関との連絡調整に関すること。

3 学校給食に関すること。

4 危険が予想される場合の登下校に関すること。

5 PTA等教育関係団体との連絡に関すること。

6 各部各班への応援に関すること。

消防警戒部

部長:消防長

副部長:次長

警備班

班長:消防本部

警防課長

消防本部

1 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防活動その他災害応急対策に関すること。

2 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防活動その他対策に関すること。

3 避難勧告等に関すること。

4 警戒及び防御活動に対する警察との連絡協力に関すること。

5 非常無線通信に関すること。

6 気象情報等の災害警戒本部への伝達に関すること。

7 消防団との連絡に関すること。

8 部内各班との連絡調整に関すること。

情報班

班長:消防本部

総務課長

消防本部

1 情報収集(水位、潮位その他情報を含む。)及び広報に関すること。

2 災害状況調査に関すること。

3 部内各班との連絡調整に関すること。

管理班

班長:消防本部

総務課長

消防本部

1 関係機関との連絡に関すること。

2 資材の手配その他庶務に関すること。

3 部内各班との連絡調整に関すること。

新城支部

支部長:新城支所長


1 情報の収集及び広報に関すること。

2 災害対策に関すること。

3 災害警戒本部との通報連絡に関すること。

4 関係機関との連絡調整に関すること。

牛根支部

支部長:牛根支所長

備考

1 本部長は、状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の所掌事務にかかわらず、部・班を重点的に配置換えすることができる。

2 各対策部長は、状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の所掌事務にかかわらず、部内の班を配置換えすることができる。

3 本部長は、協力課を適宜各部・班へ配置換えすることができる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本表の部・班のほかに部・班を構成できる。

垂水市災害警戒本部規程

平成21年8月1日 訓令第13号

(令和7年4月23日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成21年8月1日 訓令第13号
平成22年2月23日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第6号
令和7年4月23日 訓令第5号