○垂水市防災行政無線の運用に関する要綱

平成23年1月20日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の適正な運用を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。

(放送の種類)

第2条 防災行政無線の放送は、公共の用に関するものとし、その種類は、次のとおりとする。

(1) 災害情報及び災害についての予報、注意報及び警報等に関する情報(以下「防災情報」という。)

(2) 市の行政事務に関する情報(以下「行政情報」という。)で次に掲げる情報とする。

 人命若しくは財産について重大な影響を与える場合又はおそれのある情報

 道路の通行止め、断水等又は市民の利益に関する突発的な情報

 市が主催又は共催する行事のうち、多くの市民に関係する情報

 選挙に関する情報

 その他市長が必要と認める情報

(3) 時報

(放送の時間)

第3条 防災情報は、随時放送できるものとする。

2 行政情報の放送開始時間は、午前8時30分から又は午後5時30分からとする。

3 行政情報については、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日等」という。)は、放送を行わない。

4 前各項の規定にかかわらず、非常災害時等やむを得ない事由がある場合は、随時放送できるものとする。

5 前条第2号に定める行政情報のうち、同号ウ及びの情報の放送は、当該情報の前日が休日等であっても、当該情報の前日の午後5時30分からの放送ができるものとする。

6 時報は、毎日午前7時、正午及び午後5時の3回とする。

(一用件当たりの放送の回数)

第4条 防災情報の一用件当たりの放送回数は、制限を設けない。

2 行政情報の一用件当たりの放送回数は、2回を限度とする。

(通信方法)

第5条 通信は簡潔明りょうに行わなければならない。

(防災行政無線の利用申込み等)

第6条 防災行政無線を利用しようとするときは、その利用者は、垂水市防災行政無線利用票(別記第1号様式)に必要事項を記載し、総務課安心安全係に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 垂水市防災行政無線利用票の提出は、当該情報の休日等を除く2日前までに行わなければならない。

3 垂水市防災行政無線利用票に定める無線管理者は総務課長、無線取扱責任者は安心安全係長、係は総務課安心安全係とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月20日から施行する。

(平成27年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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垂水市防災行政無線の運用に関する要綱

平成23年1月20日 告示第3号

(平成27年4月1日施行)