○垂水市緊急告知放送対応戸別受信機貸与要綱

平成26年10月27日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急告知放送対応戸別受信機を市民等に貸与することにより、迅速で、かつ、正確な防災情報の伝達を図ることを目的とする。

(貸与する物品の種類)

第2条 この要綱において貸与する緊急告知放送対応戸別受信機の種類(以下「戸別受信機」という。)は、次のとおりとする。

(1) 緊急告知放送対応戸別受信機一式

(2) 難聴取地域で放送を良好に受信するために必要な外部アンテナ

(貸与対象者)

第3条 戸別受信機の貸与対象者は、次に掲げるものとし、それぞれ1台ずつ貸与するものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に登録されている世帯

(2) 本市内の公共施設

(3) 市長が、防災対策上特に必要と認める者又は施設の管理者

(費用負担)

第4条 前条に掲げる者に貸与する戸別受信機は、無償とする。

(維持管理)

第5条 貸与された戸別受信機は、原則として貸与を受けた者が維持管理を行うものとし、保管受領書(別記様式)を提出するものとする。

2 戸別受信機は、市からの貸与品であるので善良な保管に努め、故意又は重大な過失により紛失又は損傷したときは、保管者が弁償する。

3 戸別受信機を他の者に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

4 転出又は不用の場合は、速やかに市役所総務課に返納するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

垂水市緊急告知放送対応戸別受信機貸与要綱

平成26年10月27日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成26年10月27日 告示第89号
令和4年3月31日 告示第32号の10