○垂水市災害時要援護者台帳登録実施要綱
平成21年7月17日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、災害時に家族等の支援が困難で何らかの助けを必要とする重度の障害者又はひとり暮らしの高齢者などの災害時の要援護者(以下「要援護者」という。)が、災害時における支援を地域の中で受けられるようにするため、支援体制を確立し、要援護者が地域内で安心安全に暮らすことができるように、市関係課、消防本部、消防署、市社会福祉協議会、鹿屋警察署垂水幹部派出所、要援護者、地域支援者、振興会、自主防災組織、民生委員・児童委員、担当介護支援専門員及び市が協定を結んだ社会福祉施設並びに指定避難所で要援護者の情報の共有化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「要援護者」とは、次の各号に掲げる者のうち、災害時において地域での支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した在宅のものをいう。
(1) 介護保険における要介護認定を受けている者で要介護3から5までのもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級及び2級のもの
(3) 療育手帳の交付を受けている者で障害の程度がA判定のもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級のもの
(5) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯
(6) 乳幼児及び妊産婦
(7) 前各号に準じる状態にある者で災害時の支援が必要と認められるもの
2 この要綱において「地域支援者」とは、災害時において要援護者の支援を行う者をいう。
(登録の手続)
第3条 登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、災害時要援護者台帳登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、申請書を受け付けた後、登録の可否を決定するに必要な状態把握のための調査を実施し、登録の可否の決定について災害時要援護者台帳登録決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(1) 要援護者の氏名、住所、生年月日及び身体情報
(2) 要援護者の家族等の連絡先
(3) 地域支援者の氏名、住所及び電話番号
(4) 避難等に関する事項
(個別支援計画)
第5条 台帳に登録された者については、垂水市災害時要援護者避難支援プランに基づき、個別支援計画を作成するものとする。
(登録情報の保管)
第6条 台帳の原本は市長が保管し、台帳の副本は福祉課、消防本部、消防署、市社会福祉協議会、鹿屋警察署垂水幹部派出所が副本のすべてを、地域支援者、消防団、自主防災組織、振興会、民生委員・児童委員、担当介護支援専門員及び市が協定を結んだ福祉避難所並びに指定避難所がそれぞれの所管分の副本を保管する。この場合において、台帳の副本については、支援以外の目的で使用すること又は紛失することがないように厳重に保管しなければならない。
(登録情報の更新)
第7条 市長は、台帳の更新を毎年行うものとする。ただし、重要な事項で変更が必要な場合は、その都度行うものとする。
2 市長は、前項の規定により台帳の更新をしたときは、更新前の台帳の副本を回収し、処分するものとする。
(登録情報の保護)
第8条 台帳の副本を保管する者(以下「台帳保管者」という。)は、登録情報が提供されたときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秘密の保持を厳守すること。
(2) 台帳の副本の紛失等がないように適正な管理下に置くこと。
(3) 登録情報を目的以外に使用しないこと。
(4) 第三者へ登録情報を提供しないこと。
(5) 災害時の情報提供については、救援活動に必要な範囲内で提供すること。
(6) 登録情報の複製及び複写の禁止
2 前項各号のいずれかに反する事態が生じたときは、台帳保管者は、速やかに市長に報告しなければならない。
3 市長は、台帳保管者に対して登録情報の保護に関して、必要に応じて指示又は調査を行うことができる。
4 市長は、台帳保管者が登録情報を保護し難いと判断した場合は、台帳の副本を返還させることができる。
(登録情報の変更)
第9条 第3条第2項の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更が生じた場合は、申請書に変更が生じた部分のみを記載し、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合は、直ちに台帳を修正し、台帳保管者にその旨を通知するものとする。
(辞退)
第10条 登録者は、登録の抹消を求める場合には、市長に登録辞退届(別記第4号様式)を提出するものとする。
(取消し)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができるものとする。
(1) 登録者が死亡したとき。
(2) 登録者が市外に転出したとき。
(3) 登録者が入院又は入所により、自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(4) 登録者が要援護者に該当しなくなったとき。
(地域支援者による支援)
第12条 地域支援者は、台帳の副本に記載された要援護者に対し、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導及び安否確認
(2) 日常生活において行う声掛け及び安否確認
(制度の周知)
第13条 市長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。
(庶務)
第14条 要援護者の登録等に係る事務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に垂水市災害時要援護者避難支援プランに基づいて、災害時要援護者登録台帳に登録されている者は、第3条の規定による登録の手続をしたものとみなす。
附則(平成28年3月23日告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。




