○垂水市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、垂水市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議会の議員の報酬の額、市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 垂水市の区域内の公共的団体等の代表者 6人以内

(2) 公募により市民のうちから選考された者 2人以内

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報酬)

第6条 会長及び委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年5月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

垂水市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月1日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第37号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和46年12月17日 条例第27号
平成17年5月6日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第7号