○垂水市登録調査員制度に関する要綱
平成31年4月1日
告示第24号の4
(目的)
第1条 この要綱は、国及び県からの委託並びに市が実施する各種統計調査(以下、「統計調査」という。)における統計調査員(統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。以下同じ。)をあらかじめ登録し、統計調査員の確保に役立てるとともにその資質向上を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 市長は、次に揚げるものの中から適任者を選考し、登録調査員として登録し、管理するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人又は団体等から推薦のあった者
(3) 調査員として経験ある者のうち、市長が適当と認めた者
(登録調査員の資格)
第3条 登録調査員登録制度の登録を受けることができる者は次の全ての条件を満たす者とする。
(1) 原則として満20歳以上の者
(2) 責任をもって調査事務を遂行できる者
(3) 調査によって知り得る秘密の保護に関し、信頼のおける者
(4) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者
(5) 統計調査員としてふさわしくない職業又は経歴を有していない者
(6) 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者
(登録の手続)
第4条 登録調査員として登録を希望する者は垂水市統計調査員登録申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて面接を行い、適当と認めた者について登録する。
(登録の期間)
第5条 登録調査員の登録期間は、登録の日から起算して3年を経過した以降おける最初の年度末までとする。ただし、再登録を妨げない。
(登録事項の変更及び取消し)
第6条 登録調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を取消すときは、垂水市統計調査員登録事項変更届・登録取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取消すことができる。
(1) 本人からの申出があったとき。
(2) 第3条に規定する資格に該当しなくなったとき。
(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。
(4) 統計調査に従事する者としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 病気、転出その他の理由により、統計調査に従事し難いと認められるとき。
(調査員の選任等)
第8条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員から行う。ただし、統計調査を実施する場合の地域事情その他の事由により適格者を得られない場合は、この限りではない。
2 市長は、前項本文の規定により統計調査員を選任し、又は推薦しようとするときは、あらかじめ登録調査員に対し、統計調査の内容、日程等を明示し、同意を得るものとする。
(研修会等)
第9条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため、登録調査員に対し、研修会等を開催し、統計調査実施に関する情報、資料等を配布するなど、その資質向上に努めるものとする。
(秘密の保持)
第10条 登録調査員のうち統計調査に従事した調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取消した後においても同様とする。
(情報の提供)
第11条 市長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員にかかる情報提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき、申請書(様式第1号)により統計調査員本人の同意を得た上、情報提供を行うことができる。
(庶務)
第12条 登録調査員に関する庶務は、企画政策課政策推進係において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほかに必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第22号の30)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第50号の24)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


