○垂水市の共催及び後援に関する要綱

令和4年8月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市(以下「市」という。)が共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う行事の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 市が行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を負担することをいう。

(2) 後援 市が行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力することをいう。

(名義)

第3条 市が共催等を行う場合の名義は、垂水市とする。

(承認の基準)

第4条 市が行事の共催等の承認を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。

 国、地方公共団体又はこれらに準ずるもの

 社会教育団体、社会体育団体、文化団体、研究団体、産業・経済団体その他の団体で、当該団体の設立目的又は活動状況等が本市行政の推進方針に反しないものと認められるもの

(2) 行事の内容が次のいずれかに該当するものであること。

 市民福祉の向上及び産業、教育、文化、芸術、スポーツ等のいずれかの振興に寄与するもので、公益性のあるもの

 市外で実施される行事については、市の魅力又は情報を市外に発信するもの

(3) 行事の開催に当たって、保健衛生、安全対策等の必要な措置が講じられていると認められるものであること。

2 行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、共催等の承認を受けることができない。

(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は特定の政治若しくは宗教に関する活動と認められるもの

(2) 参加者が主催者の構成員のみであるもの

(3) 営利を目的とすると認められるもの

(4) その他共催等の承認を行うことが適当でないもの

3 前項第3号の規定にかかわらず、本市の振興に多大な貢献があると認められる行事は、共催等の承認を受けることができる。

(申請)

第5条 共催等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共催・後援承認申請書(第1号様式)により行事開催の日前30日までに市長に申請するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、申請者に次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 行事の開催(実施)要領又は事業計画書

(2) 行事の収支予算書

(3) その他必要と認める書類

(承認等)

第6条 前条第1項の規定による申請があった場合においては、第4条に定める基準に基づいてその内容を審査し、適当と認めるときは共催・後援承認通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときは共催・後援不承認通知書(第3号様式)により、申請者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により行事の共催等の承認を行う場合には、必要に応じて条件を付するものとする。

(内容の変更)

第7条 行事の共催等の承認を受けた者が、当該承認に係る行事の内容を変更しようとするときは、共催・後援変更承認申請書(第4号様式)により市長に申請するものとする。

2 前条の規定は、行事の内容の変更の承認又は変更の不承認の決定について準用する。

(承認の取消し)

第8条 市長は、行事の共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共催・後援承認取消通知書(第5号様式)により直ちにその更正を命じ、又は当該承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 行事の内容等が第4条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。

(3) 第6条第2項の承認の条件に違反したとき。

(4) その他承認することが不適当であると認められるに至ったとき。

2 前項の規定により共催等の承認を取り消された場合において、申請者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(実施結果の報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認された行事の実施結果について、報告を求めることができる。

(事務の処理)

第10条 この要綱に関する事務は、行事の共催等の承認の申請があった事業に係る事務を所掌している課等又は当該申請のあった事業に関連のある課等が行うものとする。

2 行事の共催等の承認等を行う場合にあっては、企画政策課長及び秘書広報係長の合議を経て、市長の決裁を受けるものとする。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

垂水市の共催及び後援に関する要綱

令和4年8月1日 告示第66号

(令和4年8月1日施行)