○垂水市防火管理規程

昭和47年2月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法第8条第1項に基づき、垂水市役所本庁舎における防火管理業務について、必要事項を定め、もつて火災その他災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

第2章 防火管理機構

(予防管理組織)

第2条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者の下に防火担当責任者および点検検査責任者をおく。

2 防火担当責任者の下に火気責任者、点検検査責任者の下に点検検査員をそれぞれおくものとする。

3 防火担当責任者および火気責任者の指定は、別表第1のとおりとする。

(自衛消防組織)

第3条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任者として、各階ごとに自衛消防副隊長、その下に班長、班員をおく。

第3章 火災予防

(予防管理組織の編成および任務)

第4条 平時の火気管理、建築物等の自主検査および消火設備等の点検整備の任務区分は、次表のとおりとする。

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(消防設備等の点検)

第5条 建物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため、消防法第17条3の3の規定に基づき、次により点検するものとする。

(1) 外観点検 6カ月毎

(2) 機能点検 6カ月毎

(3) 総合点検 1カ年毎

2 前項に基づき行つた点検の結果は、防火対象物維持台帳にそれぞれ記録しておくものとする。

3 消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防署に報告するものとする。

(自主検査)

第6条 建築物、火気、電気等各施設の自主検査は、つぎに定める基準により、実施するものとする。

(1) 随時 防火および避難上の施設、設備の使用上における障害の排除の状況

(2) 始終業時 火気使用器具、施設の機能、取扱状況

(3) 毎月1回以上 火気使用器具、設備の管理状況

(4) 毎月1回以上 電気設備の機能検査

(5) 年1回以上 電気設備の絶縁抵抗試験

(6) 年1回以上 防火および避難上の施設、設備の機能検査

2 前項に基づく自主検査は、別表第2に定める任務分担並びに予定表に従い検査表(様式第2号)により実施し、その結果を記録しておくものとする。

(報告および記録)

第7条 前3条に基づき実施した結果、改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、そのつど防火対象物維持台帳(様式第1号)に記録しておくものとする。

3 前3条に基づく検査票および点検票は、点検責任者を通じ、防火管理者に報告しなければならない。

(改善措置)

第8条 防火管理者は、前条の報告のうち改善を要する事項については、すみやかに必要な措置を講じなければならない。

(自衛消防組織の編成および任務)

第9条 自衛消防組織は、つぎによるものとする。

(1) 自衛消防組織の編成および任務は、つぎの表によるものとする。

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(2) 自衛消防隊の任務分担は、別表第3に定めるところによる。

(通報連絡)

第10条 火災が発生した階の通報連絡班は、自動火災報知設備の鳴動いかんにかかわらず、ただちに電話で消防署に火災の状況を通報するとともに、庁内放送施設等を利用し周囲の室等へ連絡する。

(消火活動)

第11条 消火班は、第9条により指定された屋内消火栓消火器等をもつて消火活動にあたるものとする。

2 出火階の消火班は、自衛消防班長の指示をまつまでもなく火災の状況を判断し所定の決動をするものとする。なお、他の階層の消火班は、自衛消防班長の指示によりこれに協力、応援するものとする。

第4章 教育訓練

(防火教育)

第12条 防火管理者は、職員に対し、別に定める予定表に従い防火教育を実施するものとする。

2 職員は、すすんで防火に関する教育を受け、防火管理の万全を期するよう努めなければならない。

(消火訓練)

第13条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によつて技術の練磨をはかるものとする。実施規準はつぎによるものとし、別に定める予定表に従い実施する。

部分訓練 消火、通報

総合訓練 年間1回以上

第5章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第14条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については、つぎによる。

(1) 消防計画の提出

(2) 建物および諸設備の使用変更時の事前連絡および法令に基づく諸手続の促進

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 査察の要請

(5) 教育訓練指導の要請

(6) その他、防火管理について必要事項

第6章 雑側

第15条 防火管理について必要な事項は、この規程によるものとし、別に定めのある場合は、その定めるところによる。

この規程は、昭和47年4月1日から実施する。

(昭和57年3月26日訓令第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月20日訓令第3号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

別表第1

防火担当責任者および火気責任者指定表

防火管理者

階別

防火担当責任者

火気責任者

1階

税務課長

各課より各1名選出

2階

総務課長

各課より各1名選出

3階

教委総務課長

各課より各1名選出

別表第2

任務区分

検査対象

検査員

建築物等の検査班

防火戸シヤツター、非常口

班長 建築係長

検査員 建築係

火気使用施設検査班

湯わかし器、石油ストーブ等

班長 職員係長

検査員 職員係

電気設備検査班

電気配線、電気機器、避雷針

九州電気保安協会

別表第3

自衛消防隊任務分担表

区分

任務

1階

2階

3階

自衛消防隊長

防火管理者



各階自衛消防班長

衛生課長

土木課長

議会事務局長


通報連絡係

市民課より1名選出

財政課より1名選出

教委より1名選出

消火係

消火器

各課で指定するもの



消火栓

市民課で指定

水産課で指定

企画開発課で指定

社会教育課で指定

教委総務課で指定

工作係

(シヤッター等)

税務課で指定

農林課で指定

土木課で指定

教委総務課で指定

議会事務局で指定

避難誘導班

市民課で指定

農林課で指定

社会教育課で指定

搬出係

搬出

各課で指定する

警戒

職員係全員

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垂水市防火管理規程

昭和47年2月1日 訓令第1号

(昭和57年10月1日施行)