○垂水市役所庁内取締規則

昭和41年6月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、垂水市役所庁内(庁舎を含む構内全部をいう。以下「庁内」という。)における秩序を維持するため必要な規制をすることを目的とする。

(禁止)

第2条 庁舎内においてはなに人も集団示威行為その他騒がしい行為をしてはならない。

(許可)

第3条 庁内において、次に掲げる行為をしようとする者はあらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、公務上必要なものはこの限りでない。

(1) 営業

(2) 基金募集

(3) 保険勧誘

(4) はり紙のてんぷ及び看板・立札類の設置

(5) 演説

(6) 集団見学

(7) その他これらに類似する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、書面又は口頭をもつて申請しなければならない。

(許可証及び許可済印)

第4条 市長は、許可をしたときは別に定める許可証を交付する。ただし、はり紙その他これに類するものについては許可済印を押すものとする。

(指示)

第5条 許可を受けた者は、市長の指示に従わなければならない。

2 許可を受けた者が前項の指示に従わないときは、市長は許可を取り消すことがある。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市役所庁内取締規則

昭和41年6月23日 規則第7号

(昭和41年6月23日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和41年6月23日 規則第7号