○垂水市庁用自動車管理規程

令和6年3月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、市が所有する庁用自動車を適正に管理し、もってその効率的運用と経費の節減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、庁用自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第9号の規定による自動車であって、市の所有に属するもので消防本部及び水道課に属する自動車を除いたものをいう。

(使用管理)

第3条 庁用自動車のうち市長の指定する庁用自動車(以下「特殊庁用車」という。)以外の庁用自動車(以下「普通庁用車」という。)の使用については、この規程により財政課長が管理する。

2 特殊庁用車の使用については、この規程により所属長が管理する。

3 財政課長は、前項の管理について、所属長に対し必要な指示ができるほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(日常点検)

第4条 使用者は、運行の開始前において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2の規定による日常点検を使用車両について行い、その結果を財政課長に報告しなければならない。

(自動車運行記録)

第5条 使用者は、車両使用後の運行記録について、パソコンやスマートフォン等による電子報告を行わなければならない。

2 インターネット環境のない部署や電子報告の手段を持たない職員の運行記録については、前項の電子報告に代え、紙媒体の公用車運行記録表(第1号様式)で財政課長に報告することができる。

(整備管理)

第6条 庁用自動車の点検、修繕及び燃料等整備については、別に定めるところにより財政課長が管理する。

(特殊庁用車の指定)

第7条 特殊庁用車の指定は、別に定める。

(配車申込み)

第8条 マイクロバスを使用しようとする所属長は、使用日の14日前までに使用責任者を定め、マイクロバス使用申請書(第2号様式)により財政課長に申請しなければならない。

2 普通庁用車(マイクロバスを除く。)を使用しようとする者は、財政課長が指定する庁内グループウェアにより申込みをしなければならない。

3 1月以上引き続き普通庁用車を使用しようとする場合は、庁用車長期占有使用計画書(第3号様式)を提出しなければならない。ただし、1年を限度とし、最長の1年を占有する場合は、使用開始月の前月の25日までに提出しなければならない。なお、使用期間中は毎週金曜日(祝祭日の時はその前日)に庁用自動車運行前点検表に必要事項を記載し、異常の有無を確認してから書類等を財政課長に提出しなければならない。

(使用許可)

第9条 財政課長は、前条第1項のマイクロバス使用申請書を受け、その必要度を考慮してこれを適当と認めたときは、使用しようとする所属長へ連絡するものとする。

(配車申込みの変更)

第10条 マイクロバスを使用しようとする所属長は、マイクロバス使用申請書提出後又は許可後に使用期日の変更その他業務の都合によりマイクロバスを使用しないときは、速やかに財政課長に連絡しなければならない。

(使用制限等)

第11条 財政課長は、必要に応じ、普通庁用車の使用を停止し、若しくは制限し、又は使用を変更する等適切な措置をとることができる。

(使用責任者)

第12条 使用責任者は、普通庁用車の使用に当たり、財政課長の指示した事項を守らなければならない。

(使用者の責務)

第13条 使用者は、安全運転に努め、関係法令等に違反しないようにするとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庁用自動車の事故の防止に努めること。

(2) 庁用自動車の使用前に車両の点検を行うこと。

(3) 庁用自動車の使用後は、第5条に規定する運行記録報告のほか、車両の異常の有無を報告し、車内清掃を行うこと。

(事故処理)

第14条 使用者は、事故が発生したときは、法に定められた必要な措置をとるとともに、直ちに所属長に報告しその指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく事実を調査し、財政課長を経て交通事故等報告書(第4号様式)を作成のうえ、市長に提出しなければならない。

3 所属長は、事故の程度にかかわらず、文書に先立ち口頭又は電話で財政課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(垂水市庁用自動車管理規程の廃止)

2 垂水市庁用自動車管理規程(平成14年訓令第2号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像画像

垂水市庁用自動車管理規程

令和6年3月26日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)