○垂水市自動車整備管理規則

平成4年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき、垂水市所有の自動車の整備を管理する整備管理者の選任及び整備管理者の任務を定めるものとする。

(整備管理者の選任)

第2条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格を有する本市職員の中から市長が選任する。

(整備管理者の任務)

第3条 整備管理者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関し、次の事項を行わなければならない。

(1) 自動車の仕業点検の実施に必要な運転者に対する指揮監督

(2) 自動車の仕様の可否の判定又は決定

(3) 自動車整備計画の策定とその実施

(4) 車庫の設備の改善計画進言

(5) 車庫内の作業計画の策定とその実施

(6) その他市長が命じた技術上に関する事項

2 整備管理者は、法第49条に定める自動車整備記録簿その他必要な帳簿を備え、必要事項を記入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

垂水市自動車整備管理規則

平成4年7月1日 規則第13号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成4年7月1日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第24号