○垂水市広報誌発行規程
昭和43年7月1日
訓令第1号
(総則)
第1条 垂水市広報誌の発行及び登載の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。
(広報誌の名称)
第2条 本市の広報誌は、「広報たるみず」とする。
(発行)
第3条 広報誌は、毎月1回1日に発行する。ただし、時宜により休刊し、または必要に応じ臨時に発行することができる。
2 発行日が、休日または特別の事由で発行できないときは、随時繰り下げることができる。
(登載事項)
第4条 広報誌には、おおむね次の事項を登載する。
(1) 議会に関すること。
(2) 市の重要な施策及び行政事務に関すること。
(3) 市政に対する民意の反映に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(広報会議)
第5条 広報事項を協議、検討するため、総務課長は、必要に応じ広報会議を開くものとする。
(編集)
第6条 総務課長は、広報会議の決定に基づき、広報担当者をして編集、掲載させるものとする。
(配布)
第7条 広報誌は、発行のつど1世帯につき1部及び市長が必要と認める関係者に無償で配布する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月25日訓令第2号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成4年1月16日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。