○垂水市広報誌発行規程

昭和43年7月1日

訓令第1号

(総則)

第1条 垂水市広報誌の発行及び登載の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。

(広報誌の名称)

第2条 本市の広報誌は、「広報たるみず」とする。

(発行)

第3条 広報誌は、毎月1回1日に発行する。ただし、時宜により休刊し、または必要に応じ臨時に発行することができる。

2 発行日が、休日または特別の事由で発行できないときは、随時繰り下げることができる。

(登載事項)

第4条 広報誌には、おおむね次の事項を登載する。

(1) 議会に関すること。

(2) 市の重要な施策及び行政事務に関すること。

(3) 市政に対する民意の反映に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(広報会議)

第5条 広報事項を協議、検討するため、総務課長は、必要に応じ広報会議を開くものとする。

(編集)

第6条 総務課長は、広報会議の決定に基づき、広報担当者をして編集、掲載させるものとする。

(配布)

第7条 広報誌は、発行のつど1世帯につき1部及び市長が必要と認める関係者に無償で配布する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月25日訓令第2号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成4年1月16日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

垂水市広報誌発行規程

昭和43年7月1日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和43年7月1日 訓令第1号
昭和58年10月25日 訓令第2号
平成4年1月16日 訓令第1号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成23年3月17日 訓令第4号