○垂水市広報誌定期購読事業実施要綱
平成21年10月26日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、広報誌の定期購読を希望する者に対して、垂水市広報誌定期購読事業(以下「事業」という。)を実施し、毎年度12回広報誌を送付することにより、本市の情報を提供し、情報交換とふれあいを促進することを図り、もって活力と魅力ある地域づくりに資することを目的とする。
(1) 広報誌 広報たるみず
(2) 購読料 広報誌を購読するために必要な費用
(3) 購読希望者 広報誌の購読を希望する者
(4) ふるさと納税寄附者 垂水市ふるさと応援寄附金を10万円以上寄附した者
(5) 購読者 購読料を支払い、購読を行っている者又はふるさと納税寄附者
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市外在住の垂水市出身者
(2) 市外在住の垂水市にゆかりのある者
(3) ふるさと納税寄附者
(4) その他購読希望者
(購読期間)
第4条 この事業の購読期間は、原則として4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、ふるさと納税寄附者は、寄附月から翌年度3月までとする。
(購読料)
第5条 購読料は、別表のとおりとする。
(購読申込及び購読料の受入れ)
第6条 購読希望者は、原則として購読開始を希望する年度の4月末日までに、振込用紙で購読料を払い込むことによって、申し込むものとする。ただし、振込用紙がない場合であっても、市長が特に必要と認める場合は、購読料を収受することができるものとする。
2 ふるさと納税寄附者は、垂水市ふるさと応援寄附金を寄附することによって、本事業に申し込んだものとする。
(広報誌の発送)
第7条 広報誌の発送(以下「発送」という。)は、購読料の収受を確認した後、行うものとする。
2 発送は、原則として、毎年度12回、毎月初めに行うものとする。
(購読の更新及び停止)
第8条 購読者が、次年度も継続して購読を希望する場合は、当該年度の4月末日までに購読料を納入するものとする。
2 市長は、購読者が購読料を4月末日までに納入しない場合は、購読更新の意思がないものとし、発送を停止するものとする。
3 市長は、購読者が年度途中に購読停止の意思を示した場合は、発送を停止するものとする。
(購読者の住所変更届)
第9条 購読者は、住所や連絡先など、申込の内容に変更が生じた場合は、垂水市広報誌定期購読変更届出書(別紙第3号様式)により、速やかに担当部署に直接、郵送又はEメールで、届け出るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成22年2月1日告示第3号)
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
購読号 | 購読料 | |
1 | 1年間(4月号~3月号) | 1,500円 |
2 | 10月号~3月号 | 750円 |
備考
1 年度途中から購読を開始した場合の購読料と送付は、次のとおりとする。
(1) 購読開始が5月号から9月号までの間である場合は、購読料を1,500円とし、4月号からの発行済み広報誌も合わせて送付するものとする。
(2) 購読開始が11月号から3月号までの間である場合は、購読料を750円とし、10月号からの発行済み広報誌も合わせて送付するものとする。ただし、4月号からの発行済み広報誌の送付も希望する場合は、購読料を1,500円とする。
2 年度途中で購読を停止した場合、購読料は返還しないものとする。
3 ふるさと納税寄附者への広報誌の送付は、垂水市ふるさと応援寄附金に基づくお礼として行うため、購読料は免除する。


