○垂水市広報誌定期購読事業実施要綱

平成21年10月26日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、広報誌の定期購読を希望する者に対して、垂水市広報誌定期購読事業(以下「事業」という。)を実施し、毎年度12回広報誌を送付することにより、本市の情報を提供し、情報交換とふれあいを促進することを図り、もって活力と魅力ある地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広報誌 広報たるみず

(2) 購読料 広報誌を購読するために必要な費用

(3) 購読希望者 広報誌の購読を希望する者

(4) ふるさと納税寄附者 垂水市ふるさと応援寄附金を10万円以上寄附した者

(5) 購読者 購読料を支払い、購読を行っている者又はふるさと納税寄附者

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市外在住の垂水市出身者

(2) 市外在住の垂水市にゆかりのある者

(3) ふるさと納税寄附者

(4) その他購読希望者

(購読期間)

第4条 この事業の購読期間は、原則として4月から翌年3月までの1年間とする。ただし、ふるさと納税寄附者は、寄附月から翌年度3月までとする。

(購読料)

第5条 購読料は、別表のとおりとする。

(購読申込及び購読料の受入れ)

第6条 購読希望者は、原則として購読開始を希望する年度の4月末日までに、振込用紙で購読料を払い込むことによって、申し込むものとする。ただし、振込用紙がない場合であっても、市長が特に必要と認める場合は、購読料を収受することができるものとする。

2 ふるさと納税寄附者は、垂水市ふるさと応援寄附金を寄附することによって、本事業に申し込んだものとする。

3 購読料を収受したときは、垂水市広報誌定期購読確認書(別記第1号様式)により、通知するものとする。この場合において、ふるさと納税寄附者には、垂水市広報誌定期購読(ふるさと納税)確認書(別記第2号様式)により、通知するものとする。

(広報誌の発送)

第7条 広報誌の発送(以下「発送」という。)は、購読料の収受を確認した後、行うものとする。

2 発送は、原則として、毎年度12回、毎月初めに行うものとする。

(購読の更新及び停止)

第8条 購読者が、次年度も継続して購読を希望する場合は、当該年度の4月末日までに購読料を納入するものとする。

2 市長は、購読者が購読料を4月末日までに納入しない場合は、購読更新の意思がないものとし、発送を停止するものとする。

3 市長は、購読者が年度途中に購読停止の意思を示した場合は、発送を停止するものとする。

(購読者の住所変更届)

第9条 購読者は、住所や連絡先など、申込の内容に変更が生じた場合は、垂水市広報誌定期購読変更届出書(別紙第3号様式)により、速やかに担当部署に直接、郵送又はEメールで、届け出るものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年2月1日告示第3号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


購読号

購読料

1

1年間(4月号~3月号)

1,500円

2

10月号~3月号

750円

備考

1 年度途中から購読を開始した場合の購読料と送付は、次のとおりとする。

(1) 購読開始が5月号から9月号までの間である場合は、購読料を1,500円とし、4月号からの発行済み広報誌も合わせて送付するものとする。

(2) 購読開始が11月号から3月号までの間である場合は、購読料を750円とし、10月号からの発行済み広報誌も合わせて送付するものとする。ただし、4月号からの発行済み広報誌の送付も希望する場合は、購読料を1,500円とする。

2 年度途中で購読を停止した場合、購読料は返還しないものとする。

3 ふるさと納税寄附者への広報誌の送付は、垂水市ふるさと応援寄附金に基づくお礼として行うため、購読料は免除する。

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垂水市広報誌定期購読事業実施要綱

平成21年10月26日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)