○たるみず大使設置要綱

平成23年5月16日

告示第54号

(設置)

第1条 垂水市にゆかりのある者を通じて、本市の魅力を広く宣伝することにより、本市の発展を図るとともに、本市への有力な情報提供及び助言を得るため、たるみず大使(以下「大使」という。)を設置する。

(活動)

第2条 大使の行う活動(以下「活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の特産品、観光情報及び行政情報等の普及広報活動

(2) 本市のイメージアップに関する助言及び各種情報の提供

(3) その他市長が必要と認めるもの

(委嘱)

第3条 大使は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市外で活躍している本市出身の者

(2) 本市にゆかりのある者

(3) その他市長が適当と認める者

(委嘱期間)

第4条 大使の委嘱期間は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使が市長の依頼により旅行した場合においては、垂水市報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第9号)第6条の規定(日額の非常勤特別職の規定に限る。)に準じて費用弁償を支給することができる。

2 大使に対しては、予算の範囲内において本市特産品等を贈るものとする。

3 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを提供するものとする。

(1) 大使の名刺

(2) 本市の広報誌その他本市の刊行物

(3) その他市長が必要と認めたもの

(活動報告)

第6条 大使は、活動の実施状況について、随時報告するものとする。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、企画政策課秘書広報係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年5月20日告示第69号)

この要綱は、平成25年5月20日から施行する。

(令和6年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の各要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第50号の24)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

たるみず大使設置要綱

平成23年5月16日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成23年5月16日 告示第54号
平成25年5月20日 告示第69号
令和6年3月29日 告示第42号
令和6年4月1日 告示第50号の24