○たるみず芸術大使設置要綱
平成27年8月27日
告示第82号の2
(設置)
第1条 垂水市の豊かな自然、歴史、文化、芸術等の魅力を広く紹介し、垂水市の知名度の向上を図るため、たるみず芸術大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、芸術活動を生業として、国内外で活躍している垂水市内在住の者のうちから市長が委嘱する。
(活動)
第3条 大使の行う活動は、本市のイメージアップ及び知名度向上に関することとする。
(委嘱期間)
第4条 大使の委嘱期間は、委嘱の日から1年とする。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 大使の名刺
(2) 本市の広報誌その他本市の刊行物
(3) その他市長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、企画政策課秘書広報係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。