○垂水市職員事故審査委員会設置要綱

昭和45年9月22日

告示第13号

職員の行為により発生した事故等について、適正な処理体制を確立し、行政の効率的運営を期するため、市に職員事故審査委員会を設置する。

1 委員会は、次の事項を調査、審議する。

(1) 事故発生の原因および経過

(2) 事故に対する職員の責任

(3) 事故に対する処理および防止上の対策

2 委員会の組織

(1) 委員会は、委員長および委員若干名をもって組織する。

(2) 委員長は、副市長をもって充てる。

(3) 委員は、係長及び同相当職以上の職員の中から必要の都度市長が任命し、又は委嘱する。

(4) 委員は、当該事故に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

3 会議

(1) 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。

(2) 委員は、審議事項がある場合は、委員長に会議の招集を求めることができる。

(3) 会議は、委員の1/2以上の出席がなければこれを開くことができない。

4 報告

委員長は、委員会の審査結果に基づき対策を樹立して市長に報告しなければならない。

5 関係者の出席

委員長が必要と認めるときは、委員会に委員でない関係職員の出席又は関係書類の提出を求めることができる。

6 事務の処理

委員会の事務は、その都度委員長が主管課を決定するものとする。

7 上記の外必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

8 この要綱は、昭和45年9月22日から施行する。

(平成19年3月28日告示第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

垂水市職員事故審査委員会設置要綱

昭和45年9月22日 告示第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和45年9月22日 告示第13号
平成19年3月28日 告示第35号