○垂水市市民総合災害補償規則

昭和61年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めることを目的とする。

(補償する対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激、かつ、偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この「市民総合災害補償規則」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然、かつ、一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この「市民総合災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測、かつ、突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によつて汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(12) 被災者が法令によつて定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項の他、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、下記各号の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償をうける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約条項」並びに「入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

500万円~15万円

医療補償給付金

入院日数

1日以上5日まで

10,000円

通院日数

1日以上5日まで

5,000円

入院日数

6日以上15日まで

30,000円

通院日数

6日以上15日まで

10,000円

入院日数

16日以上30日まで

60,000円

通院日数

16日以上30日まで

30,000円

入院日数

31日以上60日まで

90,000円

通院日数

31日以上60日まで

45,000円

入院日数

61日以上90日まで

120,000円

通院日数

61日以上

60,000円

入院日数

91日以上

150,000円


垂水市市民総合災害補償規則

昭和61年4月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第6号
平成11年3月25日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第14号
平成29年3月23日 規則第5号