○垂水市会議録の作成に関する規程

平成25年6月27日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市の会議(伝達事項等の軽易な会議又は課等の内部会議を除く。)において会議録を適切に作成することにより、市の意思決定の明確化を図り、もって公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。

(対象とする会議)

第2条 会議録の作成の対象とする会議は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項本文に規定する附属機関の会議

(2) 垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)第2条第1号に規定する実施機関が主催する会議

(3) 次に掲げる事項のいずれかを目的とした会議

 市の施策、業務等の方針についての協議又は意思決定

 市の業務等の遂行に当たっての関係者との調整

 市の業務等の遂行に当たって、問題が発生し、又はそのおそれがある場合についての解決策等の検討若しくは計画立案

 市の業務についての研究又は提言

(会議録の作成方法)

第3条 会議録を作成するときは、次の各号のいずれかの会議録の作成方法をあらかじめ定めるものとする。

(1) 録音媒体を使用した全文記録

(2) 録音媒体を使用した要点記録

(3) 要点記録

(会議録の記載事項)

第4条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時及び場所

(3) 出席者の役職及び氏名

(4) 会議事項、議題及び会議結果

(5) 会議の経過

(6) 会議結果

(7) 会議録の作成方法

(8) 特記事項

(会議録の記載)

第5条 会議録は、発言内容、決定事項及び確認された事項が容易に理解できるように簡潔に表現し、記載するものとする。

(会議録の標準様式)

第6条 会議録を作成するときは、別記様式により作成するものとする。ただし、会議の種類又は別に定めがある場合は、当該様式を変更することができる。

(資料の添付)

第7条 会議録を作成した会議に、会議資料があるときは、これを添付するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

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垂水市会議録の作成に関する規程

平成25年6月27日 訓令第4号

(平成25年8月1日施行)