○垂水市公印規程
昭和60年5月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、型式、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第4条 公印の調整、改刻及び廃棄については、名称、規格、個数及び理由を具し、総務課長に合議しなければならない。
(公印の登録)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えて、全ての公印をこれに登録しなければならない。
2 公印は、登録を受けた後でなければ使用してはならない。
3 総務課長は、毎年1回以上保管者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の取扱い)
第6条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施さなければならない。
2 公印の保管及び使用については、当該保管者が責任をもって行わなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印の押なつを要する文書に決裁済の原議書を添付し、保管者又は公印取扱者(保管者があらかじめ指定した職員をいう。以下同じ。)の許可を得て、押なつしなければならない。
(公印の持出し使用)
第8条 公印は、保管者が所属する課以外に持出し使用することができない。ただし、保管者又は公印取扱者が必要と認めたときは、この限りではない。
(公印の印影の印刷)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度公印刷込み承認願(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した文書は、主管課において保管するものとする。
(電子計算組織による公印)
第10条 電子計算組織(垂水市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成5年規則第2号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。以下同じ。)により作成する文書に公印の押印を必要とする場合は、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用する課の長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、電子公印のデータを適正に管理しなければならない。
(印影の伸縮)
第11条 前2条の規定により使用する印影の寸法は、伸縮することができる。
(公印の事故)
第12条 公印の盗難紛失又は偽造等の事故があったときは、保管者は直ちにそのてん末を詳記し、総務課長を経て市長に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、総務課長の指示するところによる。
附則
1 この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調整したものとして使用することができる。
附則(昭和63年6月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日訓令第2号)
この訓令は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日訓令第10号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年5月26日訓令第9号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日訓令第4号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日訓令第2号)
この訓令は、平成23年3月3日から施行する。
附則(平成23年11月9日訓令第12号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月24日訓令第2号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 個数 | 寸法 | 型 | 備考 | |
保管者 | 使用範囲 | ||||
市印 | 1 | 方36 |
| 総務課長 | 市名をもってする文書 |
市役所印 | 1 | 方30 |
| 総務課長 | 市役所名をもってする文書 |
市長印 | 1 | 方30 |
| 総務課長 | 辞令、賞状 |
市長印 (正) (1号) | 1 | 方18 |
| 総務課長 | 補助金請求等 市長名をもってする一般公文書 |
市長印 (副) (2号) | 1 | 方18 |
| 総務課長 | 庁外持出し用 |
市長職務代理者印 | 2 | 方18 |
| 総務課長 | 同 |
副市長印 | 1 | 方18 |
| 総務課長 | 副市長名をもってする文書 |
会計管理者印 | 1 | 方18 |
| 会計課長 | 会計管理者名をもって会計課でする文書 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 会計課長 | 市長名をもって会計課でする文書 |
総務課長印 | 1 | 方18 |
| 総務課長 | 総務課長名をもってする文書 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 税務課長 | 固定資産評価証明書その他一般文書 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 市民課長 | 戸籍関係文書 印鑑登録証明 その他証明 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 牛根支所長 | 同 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 新城支所長 | 同 |
市長職務代理者印 | 1 | 方18 |
| 市民課長 | 戸籍関係文書 印鑑登録証明 その他証明書 |
同 | 1 | 方18 |
| 牛根支所長 | 同 |
同 | 1 | 方18 |
| 新城支所長 | 同 |
市役所印 | 1 | 方18 |
| 市民課長 | 日雇保健関係 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 市民課長 | 年金関係一般文書、受給証明書、納付状況等確認書、納入証明書、納付状況証明書等 |
市長印 | 1 | 方21 |
| 市民課長 | 保険納入証明書、被保険者証明書、被保険者期間証明書、その他一般文書 |
市印 | 1 | 方21 |
| 市民課長 | 国民健康保険資格確認書、特定疾病療養受療者証、限度額適用証明証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 福祉課長 | 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証、その他一般文書 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 保健課長 | 子ども医療費給付金受給資格者証、子ども医療給付受給資格者証、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証等、予防衛生、垂水市病院事業会計の出納、その他一般文書 |
福祉事務所長印 | 2 | 方18 |
| 福祉事務所長 | 福祉事務所長名でする一般文書及び諸証明等 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 生活環境課長 | 火葬場使用許可証、廃棄物投棄許可書、その他一般文書 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 市民課長 | 医療費通知、入院時一部負担金限度額適用認定証、入院時一部負担金減額・薬剤一部負担金免除認定証、老人医療特定疾病病受療証、老人保健標準負担額減額認定証、その他一般文書 |
税務課長印 | 1 | 方18 |
| 税務課長 | 税務課長名でする文書 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 保健課長 | 社会保険等診療報酬請求各種指定医療機関取得申請等 |
市長印 | 1 | 方21 |
| 保健課長 | 点数証明・高額医療受領証明等窓口患者用 |
市印 | 1 | 方18 |
| 福祉課長 | 介護保険被保険者証 |
福祉課長印 | 1 | 方18 |
| 福祉課長 | 福祉課長名でする文書 |
保健課長印 | 1 | 方18 |
| 保健課長 | 保健課長名でする文書 |
会計係長印 | 1 | 方18 |
| 会計課長 | 会計係長名をもって会計課でする文書 |
市長印 | 1 | 方18 |
| 生活環境課長 | 垂水市漁業集落排水処理施設事業会計の出納 |




































