○垂水市印鑑登録証明事務等における本人確認等に関する事務処理要綱

平成21年11月27日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるものを除くほか、印鑑登録証明書等の交付の請求及び届出等(以下「請求等」という。)を行う者に対し、本人確認、代理人からの資格等の確認及び請求事由の確認(以下「本人確認等」という。)を行うことにより、不当な目的による請求及び虚偽の届出等を未然に防止し、もって個人情報の保護を図るとともに市民に関する公簿の記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(本人確認等の対象となる請求等の範囲)

第2条 この要綱における本人確認等の対象となる請求等は、別表に掲げるものとする。

(窓口における本人確認等)

第3条 請求等を窓口で受け付けた場合は、窓口において当該請求等の手続を行う者(以下「来庁者」という。)に、次の各号に掲げる書類等(以下「本人確認書類」という。)のいずれかの提示を求め、来庁者本人であることを確認するものとする。

(1) 1点で確認できるもの(本人の顔写真が貼付してあるもので、有効期間の定めがあるものは、有効期間内のものに限る。) 個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、その他国及び地方公共団体の機関が発行した身分証明書等

(2) 次のの1点ずつで確認できるもの又はの2点で確認できるもの

 健康保険の資格確認書等、各種年金証書等、交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書等

 学生証(写真付きに限る。)、法人(国又は地方公共団体の機関を除く。)が発行した身分証明書(写真付きに限る。)、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きに限るものであって、に掲げるものを除く。)その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認めるもの

2 前項の場合において、来庁者本人であることに疑義があるとき又は来庁者が本人確認書類を所持していないとき若しくは本人確認書類の提示を拒否したときは、来庁者本人確認票(別記様式)を来庁者に提出を求め又は質問をすることにより、来庁者本人であることを確認するものとする。

(一部改正〔令和8年告示13号〕)

(窓口での代理権等の確認)

第4条 来庁者が請求等を行う者の代理人である場合は、当該代理人に対し、委任状等当該請求等の手続に係る代理権を確認することができる書類を提示させ、代理人であることを確認するものとする。ただし、印鑑登録証明書の交付については印鑑登録証を持参することで委任が成立しているものとする。

2 来庁者が請求等を行う者の使者である場合は、当該使者に対し、請求等を行う者が発行した職員証等を提示させ、その資格を確認するものとする。

(郵便請求の本人確認等)

第5条 請求等を郵送により行う場合(印鑑登録証明書及び自動車臨時運行許可申請を除く。)においては、郵送により当該請求等の手続を行う者(以下「郵便請求者」という。)に対し、本人確認書類の写しの添付を求めるものとする。

(郵便請求の代理権の確認)

第6条 郵便請求者が請求等を行う者の代理人である場合は、当該代理人に対し、委任状等当該請求等の手続に係る代理権を確認することができる書類の添付を求めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年6月28日告示第70号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月28日告示第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第25号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定に基づき提出されている様式は、この要綱による改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

(令和8年3月23日告示第13号)

この要綱は、令和8年3月23日から施行する。

別表(第2条関係)

1

印鑑登録証明書の交付請求

2

自動車臨時運行許可申請

3

その他市長が証明する書面の交付請求

画像

垂水市印鑑登録証明事務等における本人確認等に関する事務処理要綱

平成21年11月27日 告示第74号

(令和8年3月23日施行)