○垂水市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程
令和2年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するために必要な事項を定めることにより、本人確認情報に関する事務を適正かつ確実に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において用いる用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び法に基づく命令(総務省告示を含む。)において用いる用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この規程は、市長部局に属する職員について適用するほか、市長の権限に属する事務を補助執行する市の他の執行機関に属する職員及び法第30条の7第4項の規定により本人確認情報の提供を受ける市の他の執行機関に属する職員についても適用するものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画政策課長及び市民課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 企画政策課長
(2) 市民課長
(3) システム管理者
(4) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項各号に掲げる事項のうち重要と認められるものを審議するときは、垂水市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係部署等に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は第3条に規定する市の他の執行機関に対し、必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う室及び場所)
第9条 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室への入退室は、次条の入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが行い、その都度、かぎ又は入退室管理カードを用いて行うものとする。
2 前項の許可を得た者は、識別を行うために、入退室の際には、名札を着用し、及び入退室を記録しなければならない。
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては企画政策課長を、業務端末の設置場所にあっては市民課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条に掲げる室及び場所について、定められた方法による入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(かぎ又は入退室管理カードの管理)
第11条 かぎ又は入退室管理カードの管理は、システム管理者が行う。
2 システム管理者は、かぎ又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次条のアクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 個人番号カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用照合ID及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。
(操作者用照合ID)
第15条 アクセス管理責任者は、操作者用照合ID、パスワード及び照合情報に関し、次に掲げる事項を行う。
(1) 操作者用照合ID、パスワード及び照合情報の管理方法を定めること。
(2) 操作者用照合IDの種類ごとの操作者について、業務担当係長と協議して定めること。
(3) 操作者用照合IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、操作者用照合ID及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるように保管するものとする。
(情報資産管理)
第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は企画政策課長をもって充てる。
(一部改正〔令和8年訓令3号〕)
(本人確認情報管理責任者)
第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、セキュリティ責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務について外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第22条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、前条に規定する外部委託をしようとする場合において特に必要と認めるときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関すること。
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関すること。
(4) 情報の秘密保持に関すること。
(5) 事故等の報告に関すること。
(受託者の管理状況の調査)
第24条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(監査)
第25条 住基ネットのセキュリティを確保するため、定期的に又は必要に応じて随時、監査を実施するものとする。
(研修)
第26条 住基ネットに携わる職員に対し、必要な知識の習得に資するため、機器の操作及びセキュリティ対策に関する研修を行うものとする。
(緊急時の対応策の策定等)
第27条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットにおける障害及び不正行為の発生(次項において「緊急時」という。)を未然に防止し、並びにこれらが発生した場合における被害の拡大の防止及び早急な復旧を図るための措置を講ずるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、緊急時に迅速かつ円滑に対処できるよう通報及び連絡の方法並びに対応の手順を定め、関係者に対し周知しておくものとする。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和8年3月23日から施行する。