○垂水市まちづくり交付金交付要綱
平成23年9月29日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業交付金交付要綱(平成27年告示第68号の2)第2条に規定する地域コミュニティ組織(以下「地域コミュニティ組織」という。)が策定する地域振興計画又は策定した地域振興計画に基づく事業に対し、予算の範囲内において、垂水市まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、市民と行政による実践的地域活性化の推進を図り、もって将来のまちづくりに資することを目的とする。
(交付対象事業者)
第2条 交付金の交付の対象となる事業を行う者(以下「交付対象事業者」という。)は、地域コミュニティ組織とする。
(交付金の種類等)
第3条 交付金の種類、対象経費、交付率及び交付金額は別表第1のとおりとする。
2 交付金の交付金額は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。
3 事業の実施によって収入が見込まれる場合は、交付対象経費から当該収入に100分の90を乗じた額を控除した額を交付金の対象額とする。
(交付金の対象外の事業)
第4条 交付金の交付の対象としない事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 国、他の地方公共団体若しくは公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けることができる事業
(2) 事業の効果が特定の個人等に帰属する事業
(3) 専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業
(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(5) 事業の主たる効果が市外で生じる事業
(6) 前各号に掲げる事業のほか、交付することが適当でないと認められる事業
2 前項の交付申請にあっては、事業が複数年度にわたるものは、毎年度申請書を提出しなければならない。
(交付金交付決定通知)
第6条 交付金の交付の決定を行った場合は、垂水市まちづくり交付金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付対象事業者に通知するものとする。
(交付事業の内容等の変更)
第7条 交付事業の内容、交付金の対象額その他の申請に係る事項を変更しようとするときは、垂水市まちづくり交付金事業計画変更申請書(別記第3号様式)によるものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 収支変更予算書(別記第4号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の交付金交付決定前着手)
第7条の2 交付金の交付を受けようとする交付対象事業者が、やむを得ない事情により交付金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、垂水市まちづくり交付金事業事前着手承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の額の確定の通知)
第9条 交付金の額の確定の通知は、垂水市まちづくり交付金交付確定通知書(別記第9号様式)による。
(交付金の交付請求等)
第10条 交付金の交付請求は、垂水市まちづくり交付金交付請求書(別記第10号様式)による。
2 交付金の概算払を受けようとする交付対象事業者は、交付決定額の範囲内で概算払を受けることができるものとし、概算払の申請は、垂水市まちづくり交付金概算払申請書(別記第11号様式)によるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年9月29日から施行する。
2 大野地区公民館については、地域振興計画の見直し年度において、第3条の規定による地域振興計画策定交付金の交付対象とする。
附則(平成23年10月19日告示第85号)
この要綱は、平成23年10月19日から施行する。
附則(平成24年1月20日告示第3号)
この要綱は、平成24年1月20日から施行する。
附則(平成27年11月19日告示第97号)
この要綱は、平成27年11月19日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月12日告示第81号)
この要綱は、平成28年8月12日から施行する。
附則(平成28年12月19日告示第106号)
この要綱は、平成28年12月19日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第62号の3)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付金の種類 | 対象経費 | 交付率 | 交付金額 |
地域振興計画策定交付金 | 交付対象事業者による現地調査の実施、地区内探検マップの作成、研修の開催及び住民アンケートの実施など、地域振興計画の策定に要する経費又は策定後の発表会の経費で、市長が適当と認めるもの | 10/10 | 200千円以内(ただし、計画書の印刷製本に係る経費については、別に定める。) |
地域振興計画事業交付金(ソフト事業) | 地域振興計画書に掲げられている事業のうち、事業の実施に関する経費で、市長が適当と認めるもの (対象にならない事業) 1 地区の行事等として既に定着しているもの 2 当該交付事業として交付を受けた同一事業で3年以上経過したもの | 10/10 | 600千円以内 |
地域振興計画事業交付金(ハード事業) | 地域振興計画書に掲げられている事業のうち、原則年1回の事業の実施に関する経費で、市長が適当と認めるものとする。ただし、定住人口対策に係る事業については、この限りではない。 | 9/10 | 700千円以内 (ただし、定住人口対策に係る事業については、1,000千円以内) |
別表第2(第5条、第8条関係)
交付金の種類 | 申請書の添付書類 | 実績報告書の添付書類 |
地域振興計画策定交付金 | 1 地域振興計画策定までの事業計画書 2 収支予算書 3 その他市長が必要と認める書類 | 1 地域振興計画書 2 その他市長が必要と認める書類 |
地域振興計画事業交付金(ソフト事業) | 1 地域振興計画書に掲げられた事業(該当する部分の写しで可) 2 事業計画書 3 収支予算書 4 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実施報告書及び活動の写真等 2 事業実績書 3 その他市長が必要と認める書類 |
地域振興計画事業交付金(ハード事業) | 1 地域振興計画書に掲げられた事業(該当する部分の写しで可) 2 事業計画書 3 収支予算書 4 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実施報告書及び活動の写真等 2 事業実績書 3 その他市長が必要と認める書類 |










