○垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金交付要綱
平成25年4月18日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、過疎地域等の集落において高齢化の進展等により集落、地区機能の維持又は存続が危ぶまれる地域において、集落の維持・活性化に向け住民団体又はその他組織が行う医療若しくは福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興又は地域の伝統文化の継承・振興等の総合的な取組を支援することにより、過疎地域の活性化を図るために交付する垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金(以下「交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「住民団体」とは、集落、地区機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体をいう。
2 「その他組織」とは、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工会、観光協会及び特定非営利法人等をいう。
(交付金の交付及び交付金の額)
第3条 市長は、第1条の目的を達するため、過疎集落等自立再生緊急対策事業実施要綱(平成25年2月26日付総行過第3号。以下「国実施要綱」という。)第8に定める事業実施計画に基づき、住民主導により、必要に応じて地域外部の組織又は団体とも連携しながら、今後の生活を持続可能とし、地域の維持及び活性化を図るために、総合的に取り組む住民団体又はその他組織に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。
2 交付金の額は、別表に掲げる経費の額とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする住民団体又はその他組織は、別に定める日までに垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び調査等を行い、交付金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第6条 住民団体又はその他組織は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が次に掲げる軽微なものについては、これを省略することができる。
(1) 別表に掲げる「経費の区分」相互間における金額の増減が各配分額のいずれか低い額の30%以内となる場合
(2) 別表の「集落自立再生対策費」について内容を変更する場合で、交付金事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(3) 別表の「集落自立再生対策費」について内容を変更する場合で、交付金事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、住民団体又はその他組織の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
(4) 別表の「集落自立再生対策費」について内容を変更する場合で、交付金事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
(実績報告)
第7条 住民団体又はその他組織は、交付対象事業が完了したときは、垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付請求)
第9条 交付金の額の確定の通知を受けた住民団体又はその他組織が交付金の交付を受けようとするときは、垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 交付金の概算払を受けようとする住民団体又はその他組織は、交付決定額の範囲内で概算払を受けることができるものとし、概算払の申請は、垂水市過疎集落等自立再生対策事業交付金概算払申請書(別記第7号様式)によるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月18日から施行する。
附則(平成25年5月16日告示第68号)
この要綱は、平成25年5月16日から施行する。
別表(第3条関係)
経費の区分 | 経費の内容 |
集落自立再生対策費 | 国実施要綱第8に定める事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費は除く。 ア 産業振興(特産品の開発又は販売促進PR事業等) イ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築又は日用品・食料品等の買物支援等) ウ 都市と地域との交流・移住促進対策 エ 地域文化伝承対策 オ その他適当と認められるもの |
施設整備費 | 国実施要綱第8に定める事業実施計画に基づく事業を実施するに当たり直接必要となる施設の整備又は改修に要する経費。ただし、用地取得費は除く。 |






