○垂水市賃貸住宅家賃助成事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第32号の14
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市内で婚姻により新居を構える若年夫婦世帯及び垂水市外からの転入者の賃貸住宅物件への入居について、予算の範囲内で、垂水市賃貸住宅家賃助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、移住定住の促進及び空き家の有効活用を図ることを目的とする。
(1) 賃貸住宅 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅(市営住宅等の公的賃貸住宅及び社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅を除く。)をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその3親等内の親族が居住のために使用するもの、当該住宅の所有者が法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその3親等内の親族が居住するために使用するものを除く。
(2) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料(共益費、管理費、駐車場使用料を除く。)
(3) 若年夫婦世帯 申請者及びその配偶者の年齢が、補助金の申請時点で40歳未満かつ婚姻日から1年以内の夫婦をいう。
(4) 継続申請者 第7条第1項に規定する補助金の交付決定を受けた者で、次年度以降も継続して交付申請する者
第3条 削除
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) この要綱の施行の日以後に本市に住民登録し、その日から6か月を経過していない者又は婚姻を契機としてこの要綱の施行の日以後に夫婦のいずれかが転入若しくは転居し、その日から6か月を経過していない若年夫婦世帯。ただし、継続申請者については、この限りでない。
(2) 賃貸住宅物件を借り上げて家賃から住宅手当を差し引いた額を月額3万円以上支払う者。ただし、住宅手当が月額家賃の10分の4以上支給されている場合は、この限りでない。
(3) 公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(4) 世帯員全員に市税の滞納がないこと。
(5) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 世帯員全員がこの要綱の規定による補助金を過去に受けていないこと。
(7) 世帯員に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有している者であること。
(補助金の額及び交付期間)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じるものとする。
(1) 垂水市内で婚姻により新居をかまえる若年夫婦世帯は、月額15,000円とする。
(2) 子ども(0歳から満15歳になった日以後最初の3月31日までの者)が2人以上の市外からの転入世帯は、月額15,000円とする。
(3) 市外からの単身者転入世帯は、月額5,000円とする。
(4) 前2号に掲げる転入世帯を除く市外からの転入世帯は、月額10,000円とする。
2 補助金の交付を開始する月については、交付申請があった月からとする。
3 補助金の交付の期間は、36月を限度とする。
4 前項に規定する交付対象期間は、補助金交付を受けた最初の月から起算するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、垂水市賃貸住宅家賃助成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 当該賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 住宅手当等支給状況証明書(別記第2号様式)
(3) 世帯全員の住民票
(4) 世帯員全員に市税の滞納がないことを証する書類
(5) 戸籍謄本(若年夫婦世帯のみ)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 継続申請者は、垂水市賃貸住宅家賃助成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 住宅手当等支給状況証明書(別記第2号様式)
(2) 世帯員全員に市税の滞納がないことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る審査をし、補助金を交付することが適当であると認めたときは、垂水市賃貸住宅家賃助成事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により補助金の交付期間を短縮する場合において、転居等により家賃の月額の全額を支払わない月があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、補助金の交付期間のうち当該年度の4月分から9月分までを前期分とし、10月分から3月分までを後期分として、前期分は9月末日までに、後期分は3月末日までに垂水市賃貸住宅家賃助成事業補助金交付請求書(別記第7号様式)に家賃の支払を証明する書類及び住宅手当の支払を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の請求については、当該年度の4月分から3月分までを一括して請求することができる。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) 居住する住宅が賃貸住宅に該当しなくなったとき。
(3) 離婚などにより離別又は別居したとき。
(4) 市税等を滞納しているとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第25号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。









