○垂水市住宅取得費助成金交付要綱
令和4年3月31日
告示第32号の17
(目的)
第1条 この要綱は、本市における子育て世帯又は転入者で自ら居住するために住宅を建築し、又は購入するものに対し、予算の範囲内で、垂水市住宅取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、子育て世帯の定住の促進及び移住の促進を図ることを目的とする。
(1) 住宅 市内において、自らが居住するための一戸建てのもの(併用住宅及び建売住宅を含む。)
(2) 併用住宅 居住部分と居住以外の部分を併せ持つ住宅のうち、居住以外の部分の床面積が100平方メートル未満かつ延床面積の50パーセント未満のもの
(3) 住宅取得 住宅の建築又は購入により引渡しを受けたもの(がけ地近接等危険住宅移転事業補助金又は公共工事に伴う移転補償により建築する場合を除く。)
(4) 子育て世帯 申請時点において、世帯内に中学生以下の子どもがいる世帯又は妊婦のいる世帯
(5) 転入者 転入する日から起算して過去1年間本市に居住の実態がない者で、本市に転入してから2年以内の者。ただし、取得した住宅に居住する世帯員全員が該当する場合に限る。
(6) 子育て転入世帯 転入者のうち、子育て世帯に該当する世帯
(7) 商品券 垂水市商工会が発行する前払式証票
(一部改正〔令和8年告示25号〕)
(助成金の交付)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、この要綱の施行の日以後に住宅を取得した子育て世帯、転入者及び子育て転入世帯に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。
(1) 子育て世帯 50万円を上限に、住宅取得費の10分の1に相当する金額
(2) 転入者 100万円を上限に、住宅取得費の5分の1に相当する金額
(3) 子育て転入世帯 200万円を上限に、住宅取得費の5分の2に相当する金額
2 前項の場合において、転入者に対しては当該助成金のうち10分の1に相当する金額を、子育て転入世帯に対しては20分の1に相当する金額を商品券により助成するものとする。
(一部改正〔令和8年告示25号〕)
(助成金の種類)
第5条 助成金の種類は、次の各号に掲げる区分に応じるものとする。
(1) 垂水市子育て世帯住宅取得費助成金 子育て世帯を対象とする。
(2) 垂水市住宅取得費等助成金 転入者又は子育て転入世帯を対象とする。
(交付対象者)
第6条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、市の公売物件であって、解体費相当額を減額した建物は、補助の対象としない。
(1) 助成金の交付を申請する時点において、住宅を取得し、当該住宅に居住するものとして住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 住宅の所有者であり、所有権を登記していること。ただし、共有している住宅の場合は、当該住宅に係る持分の割合が2分の1以上の者(同一の持分割合の者が複数の場合は、その代表者)であること。
(3) 助成金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、市税等を滞納していないこと。
(4) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) この要綱による助成金の交付を過去に受けていないこと。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅の取得を行ってから1年以内に、垂水市住宅取得費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の位置図及び各階平面図
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく世帯全員の住民票
(4) 申請者及び同居世帯員のうち納税義務のある者全員の市税納税証明書
(5) 工事請負契約書又は売買契約書等の写し
(交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日告示第15号)
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第92号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第25号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



