○垂水市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
平成31年3月31日
告示第21号の16
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市で婚姻し新居を構える夫婦世帯に対して、住居費、リフォーム費用及び引越し費用又は新生活準備に係る費用の一部について、予算の範囲内で、垂水市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内への定住の促進及び地域における少子化対策の強化を図ることを目的とする。
(1) 補助対象期間 事業実施年度の前年度1月1日から事業実施年度末日までの期間をいう。
(2) 新婚世帯 補助対象期間内に婚姻届を提出し、受理された世帯のうち、夫婦共に婚姻日における年齢が50歳以下の世帯をいう。
(3) 賃貸住宅 夫婦のいずれかが、賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅をいう。
(4) 住居費 婚姻を機に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費(住宅の新築、購入及び建替えをいう。ただし、増改築を除く。)、家賃、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当等(家賃、住宅購入費その他の住宅に係る経費に対する補助をいう。)が支給されている場合は、当該住宅手当等分に相当する費用を除く。
(5) 登録施工業者 本市に主たる事業所等を有する事業者又は本市に住所を有する個人の事業者で、本市のリフォーム促進事業において、市に施工業者の登録がされているものをいう。
(6) リフォーム費用 婚姻を機に、登録施工業者を利用して、住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用のことをいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。また、対象経費については、本市の他事業の工事内容と重複して申請することはできない。
(7) 引越し費用 市内の住居への引越しに係る引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。
(8) 新生活準備に係る費用 単価1万円以上(税込)の家具、家電等の購入に係る費用をいう。
(9) ライフデザイン支援講座等 新生活における知識の習得及び意識の醸成を目的とした、ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケア(女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取組をいう。以下同じ。)に関する講座、医療機関への妊娠・出産に係る相談又は共家事・共育て講座をいう。
(一部改正〔令和8年告示50号の4〕)
(補助対象者の要件)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する新婚世帯とする。ただし、市の公売物件であって、解体費相当額を減額した建物は、補助の対象としない。
(1) 夫婦共に申請時に、取得し、又は賃借した垂水市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。
(2) 公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(3) 世帯員全員に市税の滞納がないこと。
(4) 家賃を滞納していないこと。
(5) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(6) ライフデザイン支援講座等を受講していること。ただし、次条第1項第3号に規定する世帯は除く。
(7) この要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(一部改正〔令和8年告示50号の4〕)
(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下、かつ、第3条により算出した世帯の所得が500万円未満の新婚世帯 住居費、リフォーム費用、引越し費用の合計額(ただし、1世帯当たり60万円を上限とする。)
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下、かつ、第3条により算出した夫婦の合計所得が500万円未満の新婚世帯 住居費、リフォーム費用、引越し費用の合計額(ただし、1世帯当たり30万円を上限とする。)
(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が50歳以下の新婚世帯 新生活準備に係る費用の合計額(ただし、1世帯当たり15万円を上限とする。)
2 前項の合計額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯員全員の住民票
(3) 世帯員全員の所得が分かる書類(所得証明書等)
(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(5) 住宅の購入に要した費用が分かる書類(住居費における購入の場合)
(6) 賃貸住宅の賃貸借に要した費用が分かる書類(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当等支給証明書(別記第2号様式)(該当する場合)
(8) リフォームに要した費用の内訳及び支払が確認できる書類(該当する場合)
(9) リフォーム前後の現場状況写真(該当する場合)
(10) 引越しに要した費用が分かる書類(該当する場合)
(11) 新生活準備に係る費用が分かる書類(該当する場合)
(12) 世帯員全員に市税の滞納がないことを証する書類
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定者からの交付請求があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第40号の9)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第32号の14)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の10)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第22号の11)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第92号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日告示第9号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第50号の4)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和8年告示50号の4〕)








