○垂水市移住就業・起業支援事業補助金交付要綱

令和元年10月4日

告示第28号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、垂水市(以下「本市」という。)における定住人口の増加及び移住促進並びに中小企業における人手不足の解消に資するため、東京圏から本市に移住して就業又は起業したものに対し、予算の範囲内において垂水市移住・就業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。ただし、別表に定める条件不利地域を除く。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金は、申請時において第1号に規定する要件を満たし、かつ、第2号第3号又は第4号に規定するいずれかの要件に該当し、対象者を含む2人以上の世帯員がいる世帯が申請する場合にあっては、第5号に規定する要件を満たす者(以下「対象者」という。)に支給する。

(1) 移住等に関する要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 国の地方創生交付金(移住・起業・就業タイプ)(以下「交付金」という。)の交付決定がされた日以降に、本市に転入したこと。

(イ) 補助金の交付申請日において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 補助金の交付申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有すること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が不適当と認めたものでないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合(マッチングサイトを経由する場合) 次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 勤務先が東京圏以外の地域であること。

(イ) 就業先の求人が、鹿児島県が管理・運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(ウ) 前号の求人への応募の日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(エ) 3親等以内の親族が就業先の代表者、取締役その他当該就業先の経営を担う職務を務めていないこと。

(オ) 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、マッチングサイトに掲載されている法人に就業し、交付申請日において、当該法人に連続して3か月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。

 専門人材の場合 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 勤務先が東京圏以外の地域であること。

(イ) 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請日において、当該法人に連続して3か月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。

(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる全ての要件に該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により転入した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件 交付申請日以前1年以内に、鹿児島県移住就業・起業支援事業費補助金交付要綱に基づく鹿児島県移住就業・起業支援金(以下「鹿児島県移住就業・起業支援金)という。」の交付の決定を受けていること。

(5) 2人以上の世帯に関する要件 対象者以外の全ての世帯員が、次のからまでのいずれにも該当すること。

 対象者を含む2人以上の世帯員(以下「2人以上の世帯員」という。)が、本市に転入する直前の市町村の住民票において、同一の世帯に属していたこと。

 2人以上の世帯員が、交付申請日の住民票において同一の世帯に属していること。

 2人以上の世帯員がいずれも、交付金の交付決定がされた日以降に本市に転入したこと。

 2人以上の世帯員がいずれも、交付申請日において本市に転入後3か月以上1年以内であること。

 2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付金額)

第4条 補助金の額は、単身の世帯の場合にあっては60万円、対象者を含む2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入した日から起算して3か月が経過した日以降、1年に到達する日までの間に、垂水市移住支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを確認することができる書類

(2) 就業証明書(別記第2号様式)又は鹿児島県移住就業・起業支援金の交付の決定を受けていることを確認できる書類

(3) 第3条第5号に規定する対象者の要件を満たすことを証する書類のうち市長が必要と認めるもの

(4) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めるときは、垂水市移住・就業支援事業補助金交付決定兼確定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することを不適当と認めるとき又は予算上の理由により当該年度において補助金を交付することができない場合は、書面により当該申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定兼額確定通知を受けた者は、垂水市移住就業・起業支援金交付請求書(別記第4号様式)により、市長に補助金を請求するものとする。

(事業の遂行)

第8条 交付決定者は、交付決定の内容及びこれに付した条件を遵守するとともに、移住支援金の適切な使用を確認するために市長が必要と認める場合には、必要な事項の報告及び立入調査に協力しなければならない。

(補助金の取消等)

第9条 市長は、補助金受給者が次の区分に応じて掲げる要件に該当すると認めるときは、垂水市移住・就業支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記第5号様式)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、本人の病気その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 提出した書類に偽りその他不正がある場合又は本市での居住もしくは就業の実態がないことが明らかになった場合

 交付申請日から3年未満に本市外へ転出した場合

 交付申請日から1年以内に第3条第2項に定める就業に関する要件(市長が認めるものに限る。)に反する場合

 鹿児島県移住就業・起業支援金の交付の決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

 交付申請日から3年以上5年以内に本市外に転出した場合

2 前項第1号イ及び第2号の規定にかかわらず、補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務、転勤、出向又は研修等による転出の場合には、補助金の交付決定の取消しを行う必要は無いものとする。この場合において、補助金受給者は、転出前に就業先が発行する一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、補助金受給者から前項に規定する書類の提出がない場合、前条に規定する立入調査等を拒否した場合等で補助金受給者の市内居住が確認できないときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月4日から施行する。

(令和元年12月20日告示第42号の2)

この要綱は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年12月22日告示第113号の2)

この要綱は、令和2年12月22日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第22号の27)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 施行日以後に令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に転入したものから補助金の交付申請があった場合の交付金額は第4条中「18歳未満の者一人につき100万円」とあるのは「世帯につき30万円」と読み替えて適用するものとする。

別表(第2条関係)

都県名

条件不利地域

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村及び神川町

千葉県

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町及び鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町及び清川村

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垂水市移住就業・起業支援事業補助金交付要綱

令和元年10月4日 告示第28号の2

(令和5年4月1日施行)