○旧垂水市定住促進条例

平成8年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の人口の確保及び増加を図るために、定住の促進に必要な措置を講じることにより、本市の活性化及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住

10年以上居住することをいう。

(2) 住宅建築(購入)

住宅の新築及び購入並びにそれに付随する土地の購入をいう。

(3) 居住

住民基本台帳に記載されたところに生活の本拠があることをいう。

(4) 転入者

本市外から本市に転入してくる者(本市を転出してから3年未満の者を除く。)をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次条に規定する交付対象者に対し、住宅建築(購入)助成金、定住奨励金(以下「奨励金等」という。)を交付することができる。

(奨励金等の交付対象者)

第4条 奨励金等の交付対象者は、垂水市土地開発公社が所有する垂水市潮彩町住宅団地の土地を取得し次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 住宅建築(購入)助成金

本市に定住する意思のある転入者で、自らの用に供する住宅建築(購入)した者

(2) 定住奨励金

本市に定住する意思のある転入者で、次のいずれかの要件をみたす者

 転入者が単身世帯の場合

転入後6か月以内に就業している場合(60歳以上の公的年金受給資格者である場合又は市長がやむを得ない事情があると認めた場合を含む。)

 転入者が単身世帯でない場合

転入者の属する世帯の生計中心者が転入後6か月以内に就業している場合(生計中心者が60歳以上の公的年金受給資格者である場合又は市長がやむを得ない事情があると認めた場合を含む。)

(奨励金等の額)

第5条 奨励金等の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅建築(購入)助成金

住宅建築(購入)資金の10%の額又は100万円(転入者が65歳以上の場合は、50万円)のいずれか少ない額

(2) 定住奨励金

転入者1人につき20万円

(申請)

第6条 第4条に規定する交付対象者で、奨励金等の交付を受けようとする者(第4条第2号の転入者が単身世帯でない場合は、当該転入者の属する世帯の代表者)は、事実の発生日以後6月以内に規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に基づく申請があったときは、垂水市定住促進審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞いて奨励金等の交付を決定する。

(審査会)

第8条 奨励金等の交付に関する事項を審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、委員若干名をもって組織する。

3 委員は、市長が委嘱する。

(奨励金等の取消等)

第9条 市長は、奨励金等の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、既に行った奨励金等の交付を取り消し、又は既に交付した奨励金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 第6条に規定する申請書に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他市長が相当と認める事由があるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 第4条第6号の就職祝金は、平成8年3月新規学卒者から適用する。

(平成10年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の垂水市定住促進条例第5条第1号の規定は、平成11年4月1日以後の交付申請から、同条第2号の規定は、平成10年10月1日以後の交付申請からそれぞれ適用し、同日前の交付申請については、なお従前の例による。

(平成11年7月7日条例第12号)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の条例は施行の日から適用し、施行前については、なお従前の例による。

旧垂水市定住促進条例

平成8年3月28日 条例第2号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成8年3月28日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年7月7日 条例第12号