○垂水市定住促進住宅条例

平成8年12月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、垂水市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 垂水市に居住し、又は居住しようとする者で、住宅に困窮している者に対して住宅を賃貸することにより、垂水市への定住促進を図ることを目的として、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置は、規則で定める。

(用語の定義)

第3条 この条例において、定住促進住宅とは、国の補助を受けることなく設置した住宅で、市長が指定したもの及びその付帯施設をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 定住促進住宅の入居者の公募は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市役所及び市長が定める場所の掲示板への公示

(3) その他市民が知り得る方法

2 前項の公募に当っては、市長は定住促進住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期、その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条の2 市長は、次に掲げる理由のある者は公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 定住促進住宅及び公営住宅の借り上げに係る契約の終了

(4) 定住促進住宅建替事業及び公営住宅建替事業による住宅の除却

(5) 都市計画事業その他各種事業の施行による定住促進住宅及び公営住宅の除却

(6) 現に定住促進住宅及び公営住宅に入居している者で、市長が特別な事情があると認めた者

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居できる者は、次の各号いずれも満たす者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻の予約者を含む。以下第10条においても同じ。)があること。ただし、単身者用と指定した住宅並びに錦江町定住促進住宅及び水之上定住促進住宅においてはその限りでない。

(3) 独立の生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(4) 地方税法(昭和25年7月31日号外法律第226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと。

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定める者のほか、市長が特別の事情があると認める者は、入居資格を有する者とする。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定する。ただし、定住促進住宅の公募にあたり選考の条件が公示された場合においては、この条件にのっとり公開抽選を行い入居者を決定するものとする。

2 市長は、入居の申込みをした者のうち特に事由があると認める者については、第1項の規定にかかわらず優先的に入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者の他に、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補欠者の資格は、当該住宅に入居者がすべて入居を完了した時から3か月間とする。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、第6条第2項の規定による通知があった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続きをしなければならない。

3 市長は、入居決定者が入居手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

4 入居決定者は、前項の入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居者の地位の承継)

第11条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事実発生後30日以内に市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第12条 定住促進住宅の家賃は、規則で定める。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第9条第3項の入居可能日の属する月から定住促進住宅を明け渡した日の属する月まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合、又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第21条第1項に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が開け渡した日を認定する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることが必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居人の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居人が失職、疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居人が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第15条 次の各号の一に該当する場合においては、市長は家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 公営住宅相互の間における家賃の均衡上、必要があると認めたとき。

(3) 定住促進住宅について、市長が改良を施したとき。

(敷金)

第16条 市長は、入居決定者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金を還付する場合は、利子をつけない。

(敷金の運用)

第17条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てるなど、入居者の共同利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1項第4号に掲げる費用は除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物処理及び浄化槽の清掃に要する費用

(3) 共同施設等の使用に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、当該定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が当該定住促進住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

3 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、当該定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

5 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

6 入居者は、当該定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。

7 市長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付すものとする。

(住宅の明渡)

第21条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第20条第6項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替えし又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第22条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、市長は、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上当該定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第20条第1項から同条第6項の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員と判明したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において市長は、当該請求を受けた入居者から、明け渡しの請求があった翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の2倍以下の金額を徴収することができる。

(立入検査)

第23条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項に規定する検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅管理人)

第24条 市長は、定住促進住宅の管理に関する事務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等定住促進住宅の入居者等との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 市長は、定住促進住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条から第9条まで及び第16条並びに第17条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年2月規則第6号で、同9年2月1日から施行)

(平成19年6月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(例外措置)

2 この条例の施行の日において、従前の雇用促進住宅に入居していた者については、第16条第1項の規定は適用しない。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

垂水市定住促進住宅条例

平成8年12月20日 条例第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成8年12月20日 条例第20号
平成19年6月15日 条例第15号
平成20年3月21日 条例第4号