○垂水市定住促進住宅用地の分譲に関する条例

平成8年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、垂水市の定住化促進を図り、地域の活性化を推進するため設置する垂水市定住促進住宅用地(以下「定住促進住宅用地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 定住促進住宅用地は、地域の実情等を考慮して、市長が指定するものとする。

(分譲の対象者)

第3条 定住促進住宅用地の分譲を受けることができる者は、転入者で垂水市に定住(垂水市定住促進条例第2条第1号の規定による)を希望し、自己の居住する住宅を建築しようとする者とする。

(分譲の申請)

第4条 定住促進住宅用地の分譲を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。

(審査会)

第5条 定住促進住宅用地の分譲に関する事項を審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、委員若干名をもって組織する。

3 委員は、市長が委嘱する。

(分譲の決定及び契約)

第6条 市長は、定住促進住宅用地の分譲を決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から1か月以内に分譲の契約に必要な書類を市長に提出しなければならない。

(保証金)

第7条 分譲の決定を受けた者は、当該定住促進住宅用地の分譲価格の10分の1を、あらかじめ保証金として納入しなければならない。

2 市長は、分譲の決定を受けた者が、譲渡代金の完納時において、この条例及び譲渡契約書の規定に違反していない場合には、第1項の保証金を返還するものとする。ただし、この保証金を売買代金の一部に充当することができる。

3 保証金には、利子は付さない。

(分譲価格等)

第8条 定住促進住宅用地の分譲価格は、規則で定めるところによる。

2 分譲の決定を受けた者は、譲渡契約の締結の日までに譲渡代金の10分の1の額を契約保証金として納入し、残額は譲渡契約の締結の日から1か月以内に納入しなければならない。

(建築工事の着手)

第9条 定住促進住宅用地の分譲を受けた者(以下「譲受者」という。)は、契約締結の日から2年以内に住宅の建築工事に着手しなければならない。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を更に1年間に限り延長することができる。

(禁止事項)

第10条 譲受者は、10年間は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた土地を第三者に転貸すること。

(2) 分譲を受けた土地を市長の許可なく第三者に譲渡すること。

(3) 市長の許可なく土地の形状を変更すること。

(4) その他居住環境に支障をきたす行為をすること。

2 市長は、譲受者が前各号の一に該当する行為をしたとき、又は前条の規定に違反したときは、原状回復を命じ、又は契約を解除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

垂水市定住促進住宅用地の分譲に関する条例

平成8年3月28日 条例第3号

(平成8年4月1日施行)