○垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例
平成27年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、民間資金を活用した集合住宅の建設を促進し、本市において良質な住宅の確保及び定住促進による地域の活性化を図るため、本市が実施する民間資金を活用した集合住宅の建設に対する支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 民間事業者 集合住宅の建設に対する支援を受けようとする法人又は個人
(2) 民活集合住宅 賃貸を目的として民間事業者が本市内の自己所有地に建設を行った4戸以上の集合住宅(同一敷地内において4戸以上の戸建て賃貸住宅を含む。)
(民活集合住宅への支援)
第3条 市長は、民活集合住宅の所有者に支援を行うものとする。
(支援対象者)
第4条 前条の規定により市が支援を行う者は、民間事業者で市税等に滞納がない者に限る。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団等及びその構成員は、支援対象者としない。
(支援対象の除外)
第5条 過去に支援を受けた民活集合住宅は、支援対象としない。
(支援の内容)
第6条 市長は、民活集合住宅の所有者に対して課する固定資産税(土地・家屋)を減免することによって、支援を行う。
(固定資産税の減免額及び期間)
第7条 市長は、民活集合住宅について、地方税法(昭和25年法律第226号)第359条の固定資産税の賦課期日に不動産登記簿又は土地家屋台帳に登録された垂水小学校区となる地域を除く本市内の自己所有地に建設する当該民活集合住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から10年度分は、全額免除とする。ただし、同法附則第15条の6及び第15条の7で軽減される税額を除く。
2 固定資産税の減免を受けようとする者は、毎年度の最初の納期限前7日までに、減免申請書等を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申出しなければならない。
4 第1項に規定する減免の額に100円未満の端数が生じた場合は、切り上げた額を当該減免額とする。
(1) 民活集合住宅を賃貸業以外の目的で使用すること。
(2) 無償又は他と均衡を乱す家賃で三親等以内の親族を入居させた場合
(3) その他社会通念上ふさわしくない使用をした場合
(違約金)
第9条 前条の規定により減免の取消しを受けた者は、減免を受けた額に相当する額を違約金として市に納付しなければならない。
2 市長は、不測の事態などやむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、前項の違約金の納付を免除することができる。
(相続等による承継)
第10条 第4条の規定により支援を受ける者から相続、贈与又は吸収合併によりその地位を承継した者(以下「承継者」という。)は、当該相続、贈与又は吸収合併をしたことがわかる書類を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(支援を受ける者の責務)
第11条 支援を受ける者は、市又は地域の規範を遵守するとともに、振興会などの地域の活動に協力するように努めなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
2 この条例は、令和16年3月31日をもって、その効力を失う。
附則(平成30年3月16日条例第8号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項の規定は、平成31年度以降の年度分として課される固定資産税から適用し、同年度前の年度分として課された固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第21号)
1 この条例は、令和6年3月31日から施行する。
2 改正後の第7条第1項の規定は、令和7年度以降の年度分として課される固定資産税から適用し、同年度前の年度分として課された固定資産税については、なお従前の例による。