○垂水市空き家リフォーム促進事業補助金交付に関する要綱
平成27年3月27日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家のリフォームに要する費用に対し、予算の範囲内で垂水市空き家リフォーム促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、垂水市空き家バンク制度の利用促進、移住定住の促進及び空き家の有効活用を図ることを目的とする。
(1) 空き家 垂水市空き家バンク制度要綱(平成17年告示第93号)第4条第2項の規定により、垂水市空き家バンクに登録された建物をいう。
(2) 併用住宅 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した住宅をいう。
(3) リフォーム 空き家の機能又は性能を維持若しくは向上を図るために行う工事で次に掲げるものをいう。
ア 増改築、修繕、補修又はバリアフリー等の工事
イ 内壁、床及び天井の張替え並びに塗装等の工事
ウ 耐震性を確保するための工事
エ 水道設備及び電気設備等の内部設備の改修工事
オ 断熱工事、エコリフォームその他市長が認める工事
(4) 登録施工業者 本市に主たる事業所等を有する事業者又は本市に住所を有する個人の事業者で、本市のリフォーム促進事業において、市に施工業者の登録がされているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市の公売物件であって、解体費相当額を減額した建物は、補助の対象としない。
(1) 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者で、当該空き家に係る権利を書面で明らかにできるもの(以下「所有者」という。)
(2) 市税(空き家及び当該空き家の敷地に係る固定資産税を含む。以下同じ。)に滞納がないこと。
(3) 3親等内の親族間での空き家の売却若しくは賃貸又は無償での使用でないこと。また、当該空き家の所有者が法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその3親等内の親族の使用でないこと。
(4) 本人及び同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団、同条第6号の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録施工業者が施工する空き家のリフォームとする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。
2 併用住宅において、非住宅部分のリフォームを併せて行う場合は、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体のリフォーム費の額を乗じて得た額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額の3分の2の額(算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、75万円を限度とする。
2 この補助金は、空き家1件につき1回限り交付する。
(1) 空き家の所有者が確認できる書類(契約書・登記事項証明など)
(2) 申請者の市税の滞納がない証明書(納税証明書)
(3) 補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書
(4) 補助対象事業となる住宅の平面図及び改修予定箇所の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請により補助金の額に増額が生じる場合は、当該増額分相当の補助金の交付は認めない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに垂水市空き家リフォーム促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業に要した費用の内訳及び支払が確認できる領収書の写し
(2) 補助対象事業を実施した箇所の現況写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 所有者が、正当な事由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に空き家の取壊しを行ったとき、又は垂水市空き家バンクへの登録を取りやめたとき。
(3) この要綱の規定による市長の指示又は命令に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日告示第32号の19)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第92号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。








